養育費の取り決めをしても約8割が支払いをしていないとも言われています。 強制執行認諾条項が必要です。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
離婚協議書
(離婚の合意)
第1条 夫○○○○(以下、「甲」という。)と妻○○○○(以下、「乙」という。)は、離婚について協議した結果、本日、協議離婚することに合意し、つぎの通り確認する。離婚届は甲が速やかに提出する。
(親権者等の指定)
第2条 甲・乙間の長男○○○○(令和○○年○○月○○日生、以下「丙」という。)及び、二男○○(令和○○年○○月○○日生、以下「丁」という。)の親権者を乙と定め、同人において監護養育する。
(養育費)
第3条 甲は乙に対し、丙及び丁の養育費として、令和○○年○○月から丙・丁、それぞれが満20歳に達する日の属する月まで、毎月一人につき金○○万円を、毎月末日限り、乙の指定する、○○銀行○○支店の乙名義の預金口座(口座番号○○○○)に振込する方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
2 前項に定めるほか、丙及び丁の進学にともなう費用については甲が全額負担する。
3 甲と乙は、養育費の支払い期間中の丙又は丁の病気等にともなう費用の負担については別途協議のうえ増減できるものとする。
4 将来、甲又は乙の失職、その他の事情の変更が生じたときは、甲と乙は、丙及び丁の養育費の変更について、誠実に協議し円満に解決するものとする。
(慰謝料)
第4条 甲は乙に対し、本件離婚による慰謝料として、金○○万円の支払義務のあることを認め、これを令和○○年○○月から令和○○年○○月まで、毎月金○○万円ずつを毎月末日限り、前記乙名義の普通預金口座に振込送金する方法で支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
2 甲が、前項の分割金を、乙の了解を得ずに支払いを怠り、その額が2回分に達したときは直ちに期限の利益を失い、甲は乙に対し、前項の未払い残額及び、これに対する期限の利益を失った日の翌日から支払い済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
(財産分与)
第5条 甲は乙に対し、離婚に伴う財産分与として、金○○万円を支払う。支払い期限は令和○○年○○月○○日までとし、前記乙名義の普通預金口座に振込送金する方法で支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
(面会交流)
第6条 乙は、甲が丙及び丁と1か月に1回程度を基準として面会交流をすることを認める。面会交流の具体的な日時、場所及び方法については、別途、甲と乙が、丙の福祉に十分配慮しながら、その都度協議して決定する。
(離婚時年金分割の合意等)
第7条 甲(第1号改定者。昭和〇〇年〇〇月〇〇日生。基礎年金番号 〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇)と乙(第2号改定者。昭和〇〇年〇〇月〇〇日生。基礎年金番号 〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇)は、本日、厚生年金分割の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意する。
2 乙は、離婚届提出後2箇月以内に、厚生労働大臣(又は日本年金機構理事長)に対し、前項の請求をする。
(通知義務)
第8条 甲と乙は、丙及び丁が満20歳に達する日まで、それぞれの住所、勤務先又は連絡先電話番号を変更した場合は、お互いが速やかにその旨を相手方に文書等で通知するものとする。
(清算条項)
第9条 甲と乙は、本件離婚に伴う財産分与及び慰謝料については、この離婚協議書に定めるところで全て解決したことを確認し、ここに定めるもののほか、今後名義のいかんを問わず、互いに金銭その他一切の請求をしないものとする。
(強制執行認諾文言付公正証書)
第10条 甲と乙は、本書作成後、本協議書各条項の趣旨による強制執行認諾文言付公正証書を作成することを合意する。
協議の証として本書を二通作成し、甲と乙は各自所持する。
令和○○年○○月○○日
(甲) 住所
氏名 印
(乙) 住所
氏名 印
本文例はあくまでも一例です。離婚協議書に書くべき項目、条文は、ご夫婦、お子様の状況、財産の状況などによって違ってきます。一人で書くのはタイヘンという方には、当事務所がお手伝いいたします。