□ 財産分与、養育費、慰謝料を金銭で支払う場合は、払う方、受け取る方の双方とも税金はかかりません。
■ 不動産や株券など現物での財産分与は、入手時より評価額が上がっていると、増加分について、譲渡する側(所有名義人)に譲渡所得課税(値上がりによる増加益に対する税)がかかることがあります。
■ 婚姻期間20年以上であれば、離婚前に配偶者に家を贈与すれば、「贈与税」は2,110万円までかかりません。
1. 受け取る側に課税される税金
(1)離婚に伴う財産分与、養育費、慰謝料と「贈与税」「所得税」
離婚による財産分与、養育費、慰謝料を金銭で受け取る際、社会的に妥当な金額であれば、贈与税や所得税の課税は免れます(※1参照)。
(なお、給付原因別に贈与税及び所得税の非課税の根拠は異なります(※下記(2)参照)。
(※1)「その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分・・・の価額は、贈与によって取得した財産となる」(相続税法基本通達9-8)
・・・離婚を手段として・・税の逋脱を図ると認められる場合には、・・・贈与があったものとみなされます。(安達敏男・吉川樹士(2017)『第2版 一人でつくれる契約書・内容証明の文例集』日本加除出版.300頁)
(2) 給付原因別の非課税の根拠
① 慰謝料
離婚時に受け取る慰謝料は、贈与ではなく損害賠償として支払われます。社会的に見て適正な金額であれば、非課税所得となります(所得税法第9条第1項第17号)。
ただし、慰謝料として不動産を分与された場合、「不動産取得税(地方税)」が課税されることになります。
さらに、不動産を取得した人が所有権移転登記を行う際には、「登録免許税(不動産価格の2%)」が課税されます。
② 贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上であれば、離婚前に配偶者に住宅(居住用不動産)を贈与すると、贈与税は最大2,110万円まで非課税となります(居住用不動産を取得するための金銭の贈与も同様です)。贈与税の配偶者控除を適用するには、たとえ贈与税が非課税となる場合でも、贈与税の申告が必要です。
③ 養育費
養育費は子どもに対する扶養義務を果たすために支払われるものであり、贈与とは異なります。そのため、社会的に認められる適切な金額であれば贈与税はかかりません。ただし、将来分の養育費を一括で受け取る場合には、贈与税が課税される可能性があります。
詳しくは、》》養育費ー10. 養育費と税 をご覧ください。
④ 財産分与
ⅰ) 精算的財産分与(共有物の分割)
精算的財産分与は、夫婦の実質的共有財産を含む共有財産の清算として行われ、贈与ではなく財産分与義務の履行であるため、社会的に見て妥当な額であれば贈与税は課税されません。不動産を含む金銭以外の資産での給付も同様です。
ⅱ) 慰謝料的財産分与
財産分与に慰謝料的な要素が含まれることがあります。慰謝料的財産分与は、前述の(1)慰謝料と同じ扱いになります。
ⅲ) 扶養的財産分与
財産分与には扶養的要素が含まれることがあり、これは経済的に不利な立場にある者への離婚後の生活支援としての性質を持っています。したがって、これは贈与とは異なり、社会的に合理的な範囲内であれば贈与税の対象とはなりません。
ⅳ) 解決金的財産分与
財産分与には、解決金的要素が含まれる場合がありますが、社会的に見て妥当な額である限りは贈与とはならないと考えられています(出典:第一東京弁護士会人権擁護委員会[編](2016)『離婚を巡る相談100問10答 第二次改定版』ぎょうせい.201頁)。
2. 支払う側に課税される税金
金銭での財産分与、養育費、慰謝料の支払いには税金はかかりませんが、不動産や株券などの実物資産を分与する場合は、税法上の売却とみなされます。評価額が購入時より上昇している場合、その増加分に対して譲渡者(所有者)に「譲渡所得税」が課税されることがあります。特に購入時期が古い不動産には注意が必要です。
詳しくは、》》財産分与に伴う譲渡所得課税 をご覧ください。