□ 遺言をするときに重度の認知症であった者のした遺言は、正常な判断力にない状態でした遺言とみなされ、無効とされる恐れがあります。 遺言の内容を理解できる軽度の認知症なら問題ありません。
民法963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
民法961条(遺言能力)
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法973条(成年被後見人の遺言)
1. 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
2. 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
民法3条の2(意思能力)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 遺言能力
遺言能力と意思能力は同義として解釈されています。
遺言における意思能力とは、遺言の条項がどのような意味を持ち、どのような権利変動が生ずるのか(法的結果)を理解する能力とされています。 遺言の内容を理解できる軽度の認知症なら問題ありません。
いつの時点で意思能力があればよいかについては、遺言をする時点とされています。遺言をする時点で、遺言の条項の意味を理解したうえで意思を表示できれば、その者のした遺言は有効です。
認知症などで判断能力がなくなり、遺言がどのような意味を持ち、どのような権利変動が生ずるのかを理解する能力がない者のした遺言は無効です。
遺言をするときに重度の認知症であった者の遺言は、正常な判断力がない状態でした遺言とみなされ、無効とされる恐れがあります(ただし、認知症であるというだけで全て遺言が作成できない⦅遺言能力がない⦆ということではありません。)。
2. 遺言能力(意思能力)の有無の判断基準
遺言能力(意思能力)の有無の判断の参考になるものとして、法定後見の申立において、家庭裁判所が提出を求める診断書の記載事項があります。
⓵ 見当識の障害の有無程度
② 他人との意思疎通の可否程度
③ 社会的手続きや公共施設の利用の可否程度
④ 記憶力についての問題の有無、程度 等
3. 成年被後見人、被保佐人、被補助人の遺言行為能力
① 成年被後見人は、本心に復しているとき(事理弁識能力を一時回復しているとき)は、2人以上の医師の立ち会いがあれば単独で公正証書で遺言をすることができます。
立ち会った医師が、遺言書に、遺言をする時点では精神上の障害により事理弁識能力を欠く状態になかった旨を付記し、署名押印します。
秘密証書遺言の場合は、封紙に同旨を付記し、署名押印します。
② 成年被後見人が後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは無効です。
③ 被保佐人、被補助人は単独で遺言できます。
4. 年齢による遺言の行為能力(遺言年齢)
遺言は、意思能力を有する限り、満15歳以上であれば、原則として誰でもするこどができます。民法は満18歳をもって法律行為の行為能力を認めていますが、遺言は例外となっており、満15歳から遺言をすることができます。未成年者であっても法定代理人の同意を要しません。
遺言者が遺言年齢(満15歳)に達していないときにした遺言は無効です。取り消しうるのではなく、当然無効となります。
ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方
遺言書の作成サポートをご希望の方