預貯金の相続手続きを行う際、検認手続きを受けていない自筆証書遺言書は金融機関で受け付けません(法務局に預かってもらっていた遺言書は大丈夫です)。同様に、不動産の相続登記手続きを行う際、検認手続きを受けていない自筆証書遺言書は法務局で受け付けません(法務局に預かってもらっていた遺言書は大丈夫です)。
なお、遺言書の検認手続きは、家庭裁判所が遺言の状態を確認して記録する手続きで、遺言書の偽造や変造を防ぐためのものです。不動産や預貯金がない場合でも、将来の、予測不可能な状況に備え、検認手続きを受けることをお勧めします。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
1. 遺言書の検認手続きの目的
遺言書の検認手続きは、家庭裁判所が相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の状態を確認して記録する手続きで、遺言書の偽造・変造を防止することが目的です。
なお、遺言書の検認手続きは、遺言が無効か有効かを判断するものではありません。遺言書が無効であることを確認したい場合は、別途、調停などの手続きが必要です。
2. 遺言書の検認手続きの詳細
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を受けなければなりません。
ただし、公正証書遺言及び法務局保管自筆証書遺言は検認の必要はありません。
検認の申し立てののち、裁判所から相続人全員に対して、検認を行う日、場所などの通知が送られてきます。
(1) 検認の申立人及び申立先
検認の申立人は遺言書の保管者又はこれを発見した相続人です。検認の 申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
(2) 検認の申立てに必要な書類
① 申立書(裁判所ホームページの書式及び記載例をご利用ください。)
② 標準的な添付書類
ア、共 通
1) 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2) 相続人全員の戸籍謄本
3) 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
イ、相続人が遺言者の配偶者と父母・祖父母等直系尊属の場合
遺言者の直系尊属(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父)で死亡している方がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
ウ、相続人が不存在の場合、相続人が配偶者のみの場合、又は遺言者の配偶者と兄弟姉妹及びその代襲者の場合
遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(相続人が兄弟姉妹の場合)
遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(相続人が兄弟姉妹の代襲者の場合)
代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし、申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は、申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
(3) 検認の申立てに必要な費用
検認申立には、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分及び連絡用の郵便切手が必要です。(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
3. 検認の当日
検認の当日は、申立人が遺言書を提出し、出席した相続人等の立会のもと、遺言書を確認します。
なお、封がされた遺言書は、家庭裁判所において、相続人等の立会いの上、裁判官が開封します。
前述したように、家庭裁判所は、遺言書の内容確認だけでなく、遺言書の形状や訂正の有無などを記録します。また、申立人に遺言書を発見したときの状態について質問することがあります。
4. 「検認済証明書」の発行を申請
「検認済証明書」は遺言書が検認されたことの証明書で、相続手続きをする上で必要になることがあります。例えば、銀行預金の解約や不動産の名義変更などの手続きでは、「検認済証明書」の提出が求められます。
検認手続きは20分程度で終了します。終了したら、その場で裁判所に「検認済証明書」の発行(遺言書1通につき150円)を申請しましょう。遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となります。(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。)
5. 相続人の検認への出席の要否
検認に出席するかどうかは各相続人の判断に委ねられています。
欠席者がいても検認手続きは行われます。また、欠席してもペナルティーはありません。
ただし、申立人は遺言書を持参する必要があるため、原則として出席する義務があります(申立人は、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参する必要があります)。
(出典:裁判所ホームページhttps://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
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