遺言執行者の指定の委託

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺言執行者の指定の委託  

 

 指定した遺言執行者が死亡等により職務執行ができなくなった場合に備えて、条件付きで遺言執行者の指定を第三者に委託しておくことができます。

 

(文例)

第 条 遺言者〇〇〇〇は、次の者に、本遺言の執行者の指定を委託する。

 

   住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

   氏名 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)

 

第 条 前条により、遺言執行者の指定を委託された者が、本遺言による相続開始後、委託されたことを知ったから1か月以内に受託する旨の通知を相続人に通知しなかった場合は、前条の委託は失効する。

 

民法1006条(遺言執行者の指定)

1. 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2. 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3. 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。


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