遺言で生命保険金受取人を予備的に変更する

□ 指定した生命保険受取人が遺言者より前又は同時に亡くなった場合に備え、遺言書に生命保険受取人の予備的変更条項を設けることができます。生前行為による、生命保険受取人の予備的変更はできません。

□ 遺言による保険金受取人の変更が無条件でできるのは、2010年(平成22年)4月1日以後に締結された生命保険契約のみです。これより前に契約した生命保険契約については、保険契約約款等で禁止されていない場合のみ、遺言による保険金受取人の変更が可能です。

□ 2010年(平成22年)4月1日より前に締結された生命保険契約について、遺言書に生命保険受取人の予備的変更条項を設けるようとする場合は、保険契約約款等で禁止されているか否かについて各保険会社に確認する必要があります。

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遺言で保険金受取人を変更又は指定する

➤遺言で保険金受取人を予備的に変更する

保険金受取人を変更する遺言文例

1. 遺言で生命保険金受取人を予備的に変更しなければならない理由 

 

 指定した生命保険受取人が遺言者より前に亡くなった場合は、一般的にはその時点で遺言者が受取人変更手続きをすると思いますが、その時点で遺言者が認知症等で行為能力を失った場合はできません。

 こうした事態に備え、遺言書に生命保険受取人の予備的変更条項を設けることができます。

 また、生命保険受取人の予備的変更条項は、生命保険受取人が遺言者と同時に亡くなった場合に備える意味あいもあります。 

 

 なお、生前行為による、生命保険受取人の予備的変更はできません。 

 

2. 遺言書に生命保険受取人の予備的変更条項を設けることが無条件でできるのは、2010年(平成22年)4月1日以後に締結された生命保険契約のみです

 

(2010(平成22)年4月1日より前に契約した生命保険契約について) 

 2010(平成22)年4月1日より前に契約した生命保険契約については、保険契約約款等で禁止されていない場合のみ、遺言による生命保険受取人の予備的変更が可能です。保険契約の約款等で禁止されている場合はできません。  

 したがって、2010年(平成22年)4月1日より前に締結された生命保険契約について、遺言で生命保険受取人の予備的変更をしようとする場合は、保険契約約款等で禁止されているか否かについて各保険会社に確認する必要があります。

 

3. 遺言者(保険契約者)と被保険者が異なる場合は、遺言による生命保険受取人の予備的変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません

 

(参考)

 保険法45条 (保険金受取人の変更についての被保険者の同意)   

 死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。 


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