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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤誰も教えない法務局保管自筆証書遺言の注意点その1
(パンフレット・自筆証書遺言保管制度利用のご案内)
1. 専門家のチェックを受けながら作成する
法務局のチェックは、自署・押印・署名など形式面のチェックが中心で、遺言の内容が法律的に有効か否かについてはチェックしないので、遺言内容の法律的有効性が保証されるものではありません。
したがって、法務局の保管制度を使って「自筆証書遺言」を書く場合は、”相続や遺言に詳しい”専門家に、遺言の内容が法律的に有効か否かについてのチェックを受けながら作成するか、若しくは下書きの作成を依頼するかすることをおすすめします。
とくに、①法定相続分よりも損をする人がいる場合、②第三者への遺贈や寄付がある場合、③遺産が多い場合、④相続人が多い場合、⑤相続人同士の仲が悪い場合、以上のうち一つでも該当したら、最低限、専門家のチェックを受けて作成することが必要です。
2. 遺言書のコピーを「保管証」と一緒に保管しておく
法務局保管の自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、控え(謄本(写し)等)の交付がありません。
したがって、相続時に行う不動産の名義書き換えや預貯金等の解約払い戻し等の遺言執行は、法務局で「遺言書情報証明書」(この中に遺言書の写しが含まれている。)の交付を受けて行うこととなります。
ところで、「遺言書情報証明書」(※)の交付請求には、遺言者及び相続人全員の戸籍謄本などの添付が必要とされており、それらの取得にはかなりの時間がかかります(公正証書遺言の謄本交付の請求と同じになっている)。
相続開始後、遺言執行者がすみやかに遺言の内容を知ることができるよう、遺言書のコピーを、交付された「保管証」と一緒に保管しておくことをおすすめします。
※ 「遺言書情報証明書」:保管した遺言書の写しが含まれてる。
3. 「死亡時通知」の希望を出すことを忘れない
せっかく、遺言を法務局に保管してもらっても、その存在が家族等に伝わらない危険性があります。そのための制度として「死亡時通知」があります。
ところで、死亡時通知は、法務局が戸籍担当部局と連携して遺言者の死亡の事実を確認したときに、遺言者が指定した方に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。ただし、この通知は、遺言者が希望する場合に限り行われます。遺言書の保管の申請時に、死亡時通知を通知する方を指定することを忘れないでください。
4. 「検認」は必要なくなったが、公正証書遺言と同じように迅速に遺言執行できるようになったわけではない
自筆証書遺言も、法務局保管の場合は「検認」は必要なくなりましたが、公正証書遺言と同じように迅速に遺言執行できるようになったわけではありません。
前述したように、法務局保管自筆証書遺言では、遺言の執行は、遺言書の代わりに法務局から「遺言書情報証明書」の交付を受けこれで行います。
ところで、「遺言書情報証明書」の交付請求には、添付書類として、遺言者及び相続人全員の戸籍謄本等が必要とされ(※下表参照)、それらの取得には時間がかかりますので、公正証書遺言と同じ迅速さで遺言執行できるようになった訳ではありません。
どのくらい余分に時間がかかるかは、戸籍謄本等の添付書類のなかには公正証書遺言の執行に必要なものと重なるものもあり一概には言えませんが、最大で 「遺言書情報証明書」交付請求添付書類の収集に要する時間となります。
(遺言者(被相続人)が日本に帰化した方の場合)
「遺言書情報証明書」交付請求には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の添付が必要です。日本に帰化した時点以降の戸籍については、「日本の戸籍謄本」を取得し添付します。帰化する以前の戸籍については、帰化前の本国に戸籍制度がある場合は、外国人登録原票に記載されている出生地を確認し、帰化前の本国の在日大使館等に対し、帰化する以前(25歳以前)の「戸籍謄本」を取得し、日本語訳を付け添付します。被相続人の帰化前の本国に戸籍制度がない場合は、戸籍謄本に代わる書類(相続人の範囲を確定するに資する書類)を収集します。この場合、帰化前の本国における「死亡証明書」「出生証明書」「婚姻証明書」等を取得し、日本語訳を付け添付します。場合によっては、相続人を証明するための「宣誓供述書」を作成し添付することもあります。
(法務局ホームページより)
5. 法務局では「遺言者が遺言能力を有しているか、認知症ではないか」について確認はしない
公正証書遺言は、遺言者が遺言能力を有しているか、認知症ではないかについて公証人が確認しますが、法務局の自筆証書遺言保管制度では、法務局がその点について確認するようにはなっていません。
ただし、自筆証書遺言保管制度での法務局での本人確認は厳格です。また、遺言者が自書していることや、遺言作成者本人が法務局に出向き保管を申請することになっていることから、無理やり書かされたという証拠でもないが限り、本人の真意が推認されやすいとされます。
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