自筆証書遺言・・・トラブル事例
ケース1 他人の添え手の補助を受けて作成した遺言が、偽造だとして争いに一
ケース2 被相続人の死後、手書きの遺言書が2通見つかり、どちらの遺言書が有効かをめぐって泥沼の争い
に一
ケース3 「全財産を愛人に譲る」とした文言が書かれているのみの遺言書に対して、相続人がそれぞれ相続
を主張一
ケース4 認知症で判断能力が不十分だった被相続人の遺言書が公開され、相続人間で遺言書自体の有効性を
めぐって争いに一
ケース5 高齢者が温泉旅行に連れ出されて作成された遺言の効力をめぐって争いに一
・・・公正証書遺言のメリット一自筆証書遺言との比較
メリット1 形式面で無効になりにくい一
メリット2 病気等で字が書けない人、言葉が不自由な人でも作成可能一
メリット3 筆跡や内容面で遺族の異議が最小限に抑えられる一
メリット4 公証役場で保管されるので紛失のおそれがない一
メリット5 死後の家庭裁判所の検認が不要、すぐに相続手続きに入れる一
メリット6 作成手数料は定型的一
(出典:堀川末子(2019)『家族でもめないための公正証書遺言のすすめ』自由国民社.027-077頁)
専門家のサポートを受けながら法務局保管制度を利用して自筆証書遺言を作成することによって、ケース1、メリット2を除き、自筆証書遺言の短所の大半はカバーすることができます。ケース1については、医師に診断書をかいてもらうのもトラブル防止に効果的です。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤自筆遺言(法務局保管)と公正証書遺言の比較
(パンフレット・自筆証書遺言保管制度利用のご案内)
長所、短所比較表
自筆証書遺言(法務局保管制度を利用) | 公正証書遺言 |
保管申請手数料(3,900円) | 公証役場手数料等それなりの費用必要。(3万円から10万円程度が多い) |
証人は不要。 | 証人が2人必要。 |
自筆証書遺言は紛失や改ざんの恐れがあったが、法務局で保管してもらうことでそうした恐れがなくなった。 また、法務局での本人確認は厳格であり、遺言者が自書していることや本人が法務局に出向き保管を申請することになっていることから、無理やり書かされたという証拠でもない限り、本人の真意が推認されやすい。 |
偽造、変造のおそれや、誰かに強迫されたり詐欺によって作られたのではないか、といった疑いが生じるおそれがない。 |
遺言能力を有しているか、認知症ではないかについて確認するような制度にはなっていない。 |
遺言能力を有しているか、認知症ではないかについて確認する。 |
自署・押印・署名など形式面、外のチェックのみで、遺言の内容が法律的に有効か否かについてはチェックせず、遺言としての有効性が保証されるものではない。 |
法律の専門家である公証人が作成しているので、遺言文の解釈について争いが起こりにくい。 |
遺言者の死後、相続人は検索要求できる。(「遺言書保管事実証明書」・「遺言書情報証明書」の交付請求) | 遺言検索システムが使え、遺言者の死後、相続人は検索要求できる。 |
遺言書保管申請時に申出をすれば、遺言者の死亡後、相続人、受遺者、遺言執行者等遺言者の指定する者に、法務局から遺言を保管している旨の連絡がある。 | 遺言者の死亡後、相続人、受遺者、遺言執行者等に、公証役場から連絡はない。 |
「検認」は必要なくなったが、不動産の名義書き換えや預貯金等の解約払い戻し等は「遺言書情報証明書」の交付を受け行う必要があり、遺言書情報証明書の交付請求には、遺言者及び相続人全員の戸籍謄本等の添付が必要とされているので、それらの取得に時間がかかる。
※ 公正証書遺言の謄本交付の請求と同じ
|
相続手続きで不動産の登記や預貯金の払い戻し等を行うときに、「検認」が必要ない。 |
保管された遺言書は、遺言者の死亡の日から50年保管される。遺言者の生死が明らかでない場合は、170年保管される。 |
公証役場に20年間保管されるので紛失の危険性がない。 |
これまでは、自筆証書遺言は全てを自分で書かなければならなかったが、民法改正により、本文を自筆で書けば、財産目録はパソコンで作っても不動産の登記事項証明書のコピーの添付でも可となった。 | 公証人が作成するので自書する必要がない。 |
公正証書遺言と異なり、控えを受け取ることができない。相続時、不動産の名義書き換えや預貯金等の解約払い戻し等は「遺言書情報証明書」の交付を受け行う。 | 公正証書の正本と謄本(写し)を受け取る。 |
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