特別方式の遺言とは?

□ 特別方式の遺言は、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」に分けられます。

① 「危急時遺言」は、病気などで死が迫っているときや、船や飛行機が遭難して死が迫っているときなどに行われます。(一般臨終遺言、船舶遭難者遺言)

② 「隔絶地遺言」は、伝染病で隔離されているときや、船の中にいて連絡が取れないときなどに行われます。(伝染病隔離者遺言、在船者遺言)

 

□ 特別方式の遺言は「普通方式の遺言」ができるようになった時から6か月間生存するときは無効となります。(民法983条) 

民法976条(死亡の危急に迫った者の遺言)

1 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

民法979条(船舶遭難者の遺言)

1 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 危急時遺言   

 

(1) 一般危急時遺言(一般臨終遺言、死亡危急者遺言)(民法976条) 

 

  遺言者が署名押印もできない死亡の危急(危険のこと)に際していることを前提として、口頭による遺言が許されます。

  一般危急時遺言は、証人3人以上の立ち合いをもって、証人の1人に遺言の趣旨を口授し、その証人がこれを筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させ、各証人が署名押印する方法で行う遺言です。(民法976条) 

  遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から、家庭裁判所に請求し、その確認をうけなければその効力はありません。

 

  この遺言は、病状が回復して普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6か月間、遺言者が生存している場合は、一般危急時遺言(一般臨終遺言、死亡危急者遺言)は効力を失います(民法983条) 。したがって、その6か月の間に遺言公正証書等を作成する必要があります。 

 

(2) 難船危急時遺言(船舶遭難者遺言、船舶中にある者の船舶遭難者遺言)(民法979条) 

 

  難船危急時遺言(船舶遭難者遺言、船舶中にある者の船舶遭難者遺言)は、証人2人以上の立ち合いをもって、口頭で遺言を行い、証人がその趣旨を筆記して、これに署名・押印する方法で行う遺言です。(民法979条) 

  遺言の日から遅滞なく、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求し、その確認をうけなければその効力はありません。 

 

2. 隔絶地遺言

 

  隔絶地遺言は口頭による遺言は認められません。

 

(1) 伝染病隔離者遺言(民法977条)

 

  警察官1人及び証人1人以上の立ち合いをもって遺言書を作成します。(民法977条)

 

(2) 在船者遺言 (民法978条) 

 

  船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。(民法978条) 


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