未成年の孫等に遺贈する財産を親に管理させない遺言について。

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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 第三者が遺言で未成年に無償で財産をあげると、その財産はその父母(親権者)が代理人として管理します。 

 第三者が未成年に財産を遺贈するが、その父母(親権者)に管理させたくないときは、遺言中にその旨を明示し、信頼できる者を管理者に指定しておくことができます。

 

(管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。)

 

 第三者がその父母(親権者)の一方にのみ遺贈財産の管理をさせない意思表示をしたときは、他の一方の父母(親権者)が管理することになります。

 

 その父母(親権者)の一方が、自己の財産を子に遺贈する場合は、当該父又は母も第三者にあたる。(参照:日本公証人連合会(2017)『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』立花書房.174頁)

 

 

民法第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)

1 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。

2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。

3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。

4 第27条から第29条までの規定は、前二項の場合について準用する。


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