民法994条で遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときはその効力は生じないとされていることから、遺贈は代襲相続はできません。
ただし、遺言による相続人への遺贈は、法定相続分に関しては遺贈ではなく相続であることから、孫等代襲相続人が代襲相続します。
遺言による相続人への遺贈のうち、法定相続分を超える部分については、孫等代襲相続人に代襲相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り代襲相続はできないとされています。
したがって、法定相続分を超える部分については、遺言で代襲者に代襲相続させる旨の意思表示をすれば代襲相続できることになります。
法定相続分を超える部分も含めて孫等に「代襲相続」させたいときは、その旨、遺言に明記する必要があります。(最高裁平成23年2月22日判決参照)
(例)
第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を長男○○○○(○○年○○月○○日生)に遺贈する。
第〇条 万が一、長男○○○○が遺言者より前に又は同時に死亡していた場合は、遺言者は前条記載の不動産を遺言者孫(長男○○○○の子)○○○○(○○年○○月○○日生)に相続させる。