同時死亡の推定

 

  民法では、数人が死亡して死亡の先後が明らかでないときは、全員が同時に死亡したものと推定されています。同時死亡者相互の間には相続関係は生じません。 

 

民法32条の2(同時死亡の推定) 

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


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