公正証書遺言を取り消す方法について教えてください。

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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 公正証書遺言は「原本」が公証役場に保管されているので、手元にある「正本」や「謄本」を 破棄するだけでは不十分です。公証役場に原本の破棄を申し出る必要があります(遺言の撤回手続き)。


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