代襲相続人(孫)に遺産を相続させる予備的遺言。

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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➤代襲相続人に遺産を相続させる予備的遺言

予備的遺言(補充遺贈)の遺言文の書き方のテクニック

予備的遺言執行者の指定

相続人が遺言者より先に又は同時に死亡した場合、法定相続分を超える部分も含めて、孫に「代襲相続」させたいとき

 

  遺言で、財産を相続させるとした者(推定相続人)が遺言者より前に又は同時に亡くなった場合は、財産を相続させるとした推定相続人の「法定相続分」に限り、その推定相続人の代襲相続人が代襲相続します。

  遺言で相続させるとした財産を、法定相続分を超える部分も含めて代襲相続させたい場合は、その旨を遺言に明記する必要があります。  

 

 

ポイント 詳しくは 》》遺贈と代襲相続 をご覧ください。  


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