行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
♧遺言できること
➤法定遺言事項
➤付言事項
➤付言事項の活用例
➤法定外遺言事項
➤付言事項を書く位置
➤遺言で葬儀方法を指定する
➤忘れがちで重要な遺言事項
➤正しい、遺言文章の書き方
➤遺言文、正しい用語の使い方
➤「相続させる」と「遺贈する」の違い
付言事項を書く位置
一般に、遺言を書いた理由、自分が亡くなった後の希望、家族に対する感謝の言葉など(狭義の付言事項)を書く場合は、本文(法定遺言事項)を記載したあとに、表題を「付言事項」、「付言」若しくは「付記事項」等として記載します。
葬儀についての希望、散骨やお墓に関することなど、相続人等に対し、一定の作為又は不作為を求める意思表示を内容とするもの(「法定外遺言事項」ともいう。)は、法定遺言事項と合わせて本文中に記載した方が遺言の趣旨を理解しやすいと思います。
ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方
➤遺言書添削
遺言書の作成サポートをご希望の方
➤自筆証書遺言作成サポート(法務局保管制度利用を含みます)
➤公正証書遺言作成サポート
➤秘密証書遺言作成サポート