遺言状書き方講座~遺言書を作るのに役立つ知識~
遺言状の書き方講座
♧遺言状作成の準備
♧遺言作成のポイント
♧遺言文・別紙遺産目録の書き方
➤相続人(受遺者)・受贈者(遺言で贈与を受ける者)の定義(特定)の仕方
♧遺言が特に必要な人は
♧遺言にはどんな種類があるか
♧遺言できる者、遺言の効力
➤遺言能力
♧遺言できること
➤付言事項
☘遺言事項
➤法定相続分と指定相続分(再掲)
➤法定相続人、法定相続順位(再掲)
➤ 遺言による指定分割(遺言による遺産分割の実行の指定)(再掲)
➤遺贈
➤遺贈寄付
➤ 内縁関係での「相続」 (再掲)
➤死因贈与
☘遺言執行者の指定等
➤遺言執行者の条件、指定できる人数 (再掲)
☘予備的遺言
➤条件付遺贈 (再掲)
➤補充遺贈
♧ 完成したらチェック
♧遺言を取り消すには?
♧遺言書の検認
♧ サービスメニュー
☘ 遺言書を書いてみたけど大丈夫かな、という方は
➤ 遺言書添削 がおすすめです。
☘ 色々調べて書くのは大変、という方は
➤ 自筆遺言書作成サポート(下書きサービス)がおすすめです。
☘ 公正証書で遺言を作りたい、という方は
➤ 公正証書遺言作成サポート がおすすめです。
☘ 以下のサービスもうけたまわっております。
サービスのお申込み・お問合せ
行政書士渡辺事務所
〒357-0044埼玉県飯能市大字川寺429番地7
☎・FAX 042-974-0673
◆ 事務所受付時間 火~土 9:00~16:00
◆ 事務所休業日 月曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)
その他、臨時に休業することがございます。
☘ お越しの際は、事前にお電話等にて来所日をご予約ください。
民法改正(2018.7.13公布)
① 改正前は自筆証書遺言は全てを自書する必要がありましたが、2019年1月13日以降は、本文だけを自筆で書けば、財産目録はパソコンで作成したものを添付してもよいこととなりました。(不動産の登記事項証明書のコピーの添付でもよい)
ただし、「手書きでない添付文書部分についてのみ、各ページに署名と押印が必要です。(日付は必要ありません。)
② 2020年(令和2年)7月10日から法務局(登記所)による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。これまでは、自筆証書遺言は紛失するなどの恐れがありましたが、法務局で保管してもらうことで、紛失や改ざんの恐れがなくなりました。また、この制度を使った場合、遺言書の「検認」は必要なくなります。なお、保管時の法務局のチェックは自署、押印、署名など形式面、外観のチェックのみです。
法務局に自筆証書遺言 保管を委託する場合は、遺言作成者本人が、法務局(遺言書保管所)に封をしないで持参し保管を申請します。費用は手数料のみ、3,900円です。(施行は令和2年7月10日)
③ 遺言で配偶者に「配偶者居住権」を取得させることができるようになりました
「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始のときに住んでいる建物に、亡くなるまで無償で住み続けることができる権利です。(令和2年4月1日施行。改正法は遺言による遺贈については遺言書作成日付が令和2年4月1日以降のものについて適用されます。)
④ 「相続させる」遺言による不動産については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていたものが改められ、法定相続分を超える部分については、登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。
その結果、不動産を事業承継者に単独で相続させる旨の遺言で遺言執行者を指定をしていても、他の相続人が自分の共有持分(法定相続分相当)を先に登記し、善意の第三者に売却してしまうと、受遺者は第三者に対抗できなくなります。
また、他の相続人の債権者が、受遺者の登記が未了の間に、共有持分(法定相続分相当)に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと、受遺者は対抗できなくなります。
(令和元年7月1日施行。令和元年7月1日以降に開始した相続について適用) 法改正前に作成した遺言による相続であっても、改正法施行後の相続には適用されます。
(参考文献:日本行政書士会連合会(2020)『 月刊日本行政№.571』日本行政書士会連合会.)