遺 言 書
第1条 遺言者は、遺言者の相続開始時に有する、下記を含む財産の全てを 妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(3)上記家屋内の私名義の一切の什器、備品
(4)〇〇株式会社株式(〇〇証券〇〇支店に預託)△△万株
(5)十年利付国債(平成△△年△月発行)額面△△万円(〇〇証券〇〇支店保護預)
(6)投資信託〇〇ファンド(償還日平成△年△月△日)△万口(〇銀行〇支店預託)
(7)〇〇銀行〇〇支店に対する私名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)△△△万円
第2条 遺言者は、遺留分侵害額請求があり、それを支払うべきときには、次女〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、長男〇〇〇〇、妻〇〇〇〇の順序で支払うべきものとあらかじめ指示する。
付言事項
私は、妻〇〇〇〇が平穏な生活をおくることできるようこの遺言をしました。みんなで助け合って仲良く暮らしてください。
幸せな人生でした。ありがとう。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
民法では、受遺者・受贈者が複数いるときは、その目的の価額の割合に応じて負担することを基本としていますが、 遺言で遺留分侵害額請求先(遺留分侵害額負担者)の順序を指定することができます(遺留分侵害額請求をされた場合はどの遺留分侵害額負担義務者が支払うかを指示する)。
遺言で遺留分侵害額請求の負担を特定の者に免除することができます。
遺言で遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを免除した者からは遺留分を取り戻すことができません。
ただし、「遺贈」より「生前贈与」を先に侵害額請求の対象にすることはできません。また、「新しい生前贈与」より「古い生前贈与」を先に侵害額請求の対象にすることもできません。
なお、遺留分侵害額請求先(遺留分侵害額負担者)を指定する場合は、理由を遺言の付言事項として書いておくなどの配慮が必要です。
□ 遺留分は法律が保証している最低限の取り分であり、相続人には遺留分相当の財産は相続させるのが原則です。遺留分の侵害は客観的にやむを得ないと思われる事情がある場合に限定すべきと考えます。
遺留分を侵害せざるを得ないとしても、相続人間に争いが起きないよう、付言事項に「遺留分請求をしないでほしい」又は「遺留分請求を放棄するように」等と書くなどの配慮が必要と考えます。(併せて、その理由も説明しておくことをおすすめします)
理由が分かれば、遺留分を侵害された相続人も納得して遺言を受け入れてくれることが期待できます。
なお、遺留分を侵害する遺言といえども、遺留分侵害額請求権を行使することができるだけで、遺言が無効になるわけではありません。また、法定の期間内に遺留分請求の意思表示をしない場合は、遺言は記載した通りの効力を有します。
□ 遺留分を侵害する遺言も、特定の不動産を相続させる旨の遺言がある場合は、相続する者と指定された相続人は、所有権の移転登記(相続登記)の申請をすることができます。
なお、相続法改正によって、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求と改められ、金銭請求のみとなり、遺留分減殺(現物返還)は認められなくなりました。これに伴い、従前認められていた、遺留分を侵害された相続人からの、遺留分減殺を登記原因とする所有権の移転登記の申請は、受理されないことになりました。
□ 「配偶者居住権」を相続させることにより、遺留分を侵害する遺言内容であっても、法的に遺留分の問題を解決できる可能性があります。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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