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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤遺産分割方法を定めることを委託する遺言文例
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、次の財産を、長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
第2条 前条により相続させる財産を除く残余の財産を、長男〇〇〇〇を除く相続人に配分する。その相続分の指定及び遺産分割方法の指定を長男〇〇〇〇に委託する。
第3条 本遺言による相続開始後、長男〇〇〇〇が、前条により委託されたことを知ったから1か月以内に受託する旨の通知を他の相続人にしなかった場合は、前条の委託は失効する。
付言事項
みんなで助け合って仲良く暮らしてしてください。幸せな人生でした。ありがとう。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 遺言を書く時点では不確定要素が多く、具体的に誰にどの財産を相続させるかを決められない場合に、遺言で、第三者に遺産分割方法を定めることを委託する(遺産分割方法の指定の委託)ことができます。
□ 遺産分割方法の指定の委託は、相続に利害関係を持たない第三者にのみすることができます。相続人及び包括受遺者には委託できません。
ただし、相続人又は包括受遺者であっても、本人に関わりのない遺産分割方法を指定させるのであれば第三者となり、例えば、特定の遺産をある相続人に「相続させる」趣旨の遺言をしたうえで、残余の遺産を他の相続人らに配分するにつき、遺産分割の指定をこのある相続人に委託することは差し支えないと考えられています。
□ 遺言で遺産分割方法の指定の委託を受けた者は、法定相続分に従って配分しなければなりません。
ただし、遺言で相続分の指定も合わせて委託された場合は、法定相続分と異なる内容で遺産配分することができます。
法定相続分と異なる配分をすることを許容する趣旨であるときは、相続分の指定も合わせて委託する必要があります。
□ 指定された者が委託を拒絶した場合及び、指定できないときは指定の委託は効力を失います。
受託又は辞退が不明の状態が続くことにより法律関係が不安定となることから、遺言に、「委託された者が一定期間内に通知しないときは、その委託が失効する」旨を定める場合があります。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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