農地を非農業従事者に遺贈する遺言文例(3)

                                          遺 言 書

 

1. 私は、別紙目録の土地(農地)を、私の甥〇〇〇〇(住所〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇年〇〇月〇〇日生)に包括遺贈する。

 

2. 私は、私の有する、前「1.」に定める財産を除く、全ての財産を、妻〇〇〇〇に2分の1の割合で相続させ、私の甥〇〇〇〇(住所〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇年〇〇月〇〇日生)に2分の1の割合で包括遺贈する。

 

3. 私は、この遺言の遺言執行者として、私の甥〇〇〇〇を指定する。

 

 

 令和△△年△△月△△日

 

   (遺言者住所)

 

    遺言者   〇〇〇〇  ㊞

別紙

目 録

 

1. 自宅土地・建物

 (1)土地             

  所在    〇〇市〇〇 

  地番    △△△番地△ 

  地目    宅地

  地積    △△△.△△平方メートル 

 (2)建物

  所在     〇〇市〇〇 

  家屋番号  △△番△ 

  種類    居宅  

  構造    木造瓦葺二階建

  床面積   一階 △△.△△平方メートル 

        二階 △△.△△平方メートル 

 

2. 土地(農地)

  所在    〇〇市〇〇 

  地番    △△△番地△

  地目    畑

  地積    △△△△平方メートル

 

 

     遺言者   〇〇〇〇  印

ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

1. この文例は、特定遺贈と包括遺贈の併存による遺言です。

 

  特定遺贈とその特定遺贈を除く包括遺贈の組み合わせによる遺言ついても、相続全体としてとらえれば包括遺贈とみなすことができると考えられています。

 

包括遺贈と特定遺贈の併存については、消極説もあるが、通説は併存を認めている(例えば、新版注釈民法(28)[補訂版]219頁〈阿部徹〉は、「特定遺贈がされている場合は、包括受遺者も特定受贈者対する遺贈義務者となる」としており、これは、包括遺贈と特定遺贈が併存し得ることを前提としている。)。この点に関する詳細については、公証101号286頁以下を参照されたい。 

(出典:日本公証人連合会(2017)『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』立花書房.69頁)

 

  また、例えば、NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版146頁は、「特定遺贈がされている場合は、包括受遺者も特定受贈者対する遺贈義務者となる」としており、これは、包括遺贈と特定遺贈が併存し得ることを前提としている。

   

2. 包括遺贈の趣旨である場合、明確に「包括して遺贈する」と記載すべきである 

  包括遺贈の遺言は、「包括して遺贈する」又は「包括遺贈する」と明記すべきとされています。

 

単に「一切の財産を〇〇〇〇に遺贈する」では、積極財産、消極財産を包括して承継させる趣旨であるか、それとも積極財産の遺贈の趣旨であるのかについて疑義が生じる恐れがある。包括遺贈の趣旨である場合、明確に「包括して遺贈する」と記載すべきである(参照:NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.160頁)

 

特定財産を除く遺産についての遺贈が包括的遺贈に当たる(東京地裁、平成10年6月26日判決)

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


ポイント 遺言書の作成サポートをご希望の方 

 

遺言書添削

 

自筆証書遺言作成サポート

 

公正証書遺言作成サポート

 

秘密証書遺言作成サポート