遺 言 書
1. 私は、別紙目録の1の自宅土地・建物を、妻〇〇〇〇(〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
2. 私は、別紙目録の2の土地(農地)を、私の甥〇〇〇〇(住所〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇年〇〇月〇〇日生)に包括遺贈する。
3. 私は、前「1.」及び「2.」に定める財産を除く、私の有する全ての財産を、妻〇〇〇〇、長男〇〇〇〇(〇〇年〇〇月〇〇日生)に各3分の1の割合で相続させ、私の甥〇〇〇〇(住所〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇年〇〇月〇〇日生)に3分の1の割合で包括遺贈する。
4. 私は、この遺言の遺言執行者として、長男〇〇〇〇を指定する。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
別紙
目 録
1. 自宅土地・建物
(1)土地
所在 〇〇市〇〇
地番 △△△番地△
地目 宅地
地積 △△△.△△平方メートル
(2)建物
所在 〇〇市〇〇
家屋番号 △△番△
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 △△.△△平方メートル
二階 △△.△△平方メートル
2. 土地(農地)
所在 〇〇市〇〇
地番 △△△番地△
地目 畑
地積 △△△△平方メートル
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
特定遺贈と包括遺贈の併存
特定遺贈とその特定遺贈を除く包括遺贈の組み合わせによる遺言ついても、相続全体としてとらえれば包括遺贈とみなすことができると考えられています。
包括遺贈と特定遺贈の併存については、消極説もあるが、通説は併存を認めている(例えば、新版注釈民法(28)[補訂版]219頁〈阿部徹〉は、「特定遺贈がされている場合は、包括受遺者も特定受贈者対する遺贈義務者となる」としており、これは、包括遺贈と特定遺贈が併存し得ることを前提としている。)。この点に関する詳細については、公証101号286頁以下を参照されたい。
(出典:日本公証人連合会(2017)『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』立花書房.69頁)
また、例えば、NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版146頁は、「特定遺贈がされている場合は、包括受遺者も特定受贈者対する遺贈義務者となる」としており、これは、包括遺贈と特定遺贈が併存し得ることを前提としている。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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