相続財産は、ほぼ自宅の土地建物だけ。遺言文例

□ 夫が亡くなると、子が母親に、遺産分割のために現に住んでいる家を売ってアパートに移るよう求めてくるケースや、子の配偶者が相続に口を出すケースなどがあります。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 私の相続開始時に有する、下記の財産を妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

3)上記家屋内の私名義の一切の什器、備品

 

(4)〇銀行〇支店に対する私名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)△△△万円 

 

第2条 妻〇〇〇〇は、私が同人を保険金受取人に指定し加入している生命保険の死亡保険金から、長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇それぞれに、遺留分相当のお金を代償金として支払うよう指示する。

 

 

付言事項

 私は、妻〇〇〇〇が平穏な生活をおくることできるようこの遺言をしました。長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇は、いずれお母さんから財産を受け継ぐことになるので理解し、助け合って仲良く暮らしてください。

幸せな人生でした。ありがとう。 

 

 令和△△年△△月△△日

 

 

                    (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン トここが遺言(相続)のポイント

□ 主な財産が現に住んでいる建物・土地で、夫が亡くなった後も妻がそこに住まなければならない場合は、生前にできる対策として、妻を保険金受取人に生命保険に加入し、保険金を遺留分代償金として他の相続人に渡す方法があります。

□ 民法改正(2018.7.13公布)により 「配偶者居住権」が創設され、遺産分割にあたり、自宅を配偶者が「配偶者居住権」、子どもが負担付所有権を取得する、という分け方ができるようになりました。(2020年4月1日施行※改正法は原則として施行日以降に開始した相続に適用されます。)

 「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始の時に居住していた建物に、死ぬまで無償で使用できる権利です。

 

□ 民法改正により、改正前は、「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正後は、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。

 その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。 

① 不動産を単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと第三者に対抗できなくなる。  

② 他の相続人の債権者が、登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと対抗できなくなる。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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