認知する遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺言で認知する

胎児の認知

➤認知する遺言文例

胎児を認知する遺言文例

遺 言 書

 

 遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号(本籍)海野千鳥(令和〇〇年〇〇月〇〇日生)を認知する。  

 

第2条 遺言者は、上記 海野千鳥に、次の財産を相続させる。

 

 CD銀行〇〇支店 定期預金、口座番号〇〇〇〇〇〇〇〇、口座名義 遺言者 

 

第3条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。

 

   (住所) 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号 ※

 (職業) 〇〇〇〇 ※ 法定の記載事項ではありません。

 (氏名) 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)

 

  

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日

 

         (遺言者住所) 

          遺言者   〇〇〇〇  ㊞


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

① 遺言で認知する子の特定

 一般に、身分関係のない者を特定する場合は、氏名、生年月日、住所(住民登録)で特定しますが、認知の手続きに必要なので、認知する子の本籍、戸籍筆頭者及び母親の氏名等についても書くことをお勧めします 。

 

② 遺言執行者が認知届を提出する(※)ので、遺言執行者を必ず指定します遺言執行者をきちんと決めておけば、遺言による認知は確実に実行されます。 

 

※ 遺言執行者は就任の日から10日以内に、認知届を提出しなければならない

 

③ 子が「成年」のときは、認知は、認知される子本人の承諾が必要です。「承諾」は、遺言者の死後でもよいとされています。同意を得る際には本籍を確認する必要があります。

 

④ 死亡した子も、その直系卑属があるときに限り、認知できます(ただし、遺言執行者が認知届出を提出する際、直系卑属が成年であるときはその承諾書を添付する必要がある) 。

 

⑤ 平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等になりましたが、認知をしていない非嫡出子(婚外子)に相続権はありません。 

 

⑥ 認知した子については きょうだい として認めたくない人もいます。トラブルが予想されるときは、相続分の指定について、法定相続分と同じであるとしても、遺言で財産の相続を明示しておくことをおすすめします。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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