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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
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➤ 特定の財産を相続させ、その余は遺産分割方法の指定をする遺言文例
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遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条
別紙目録1に記載の不動産を、妻 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
第2条
遺言者の相続開始時に有する、前条の財産を除き別紙目録2の金融資産を含む、その余の全財産を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した残金に、前条の不動産の価額を加算した金額を、次のとおり相続させる。
長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に 4分の1
長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に 4分の1
次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に 4分の1
妻 〇〇〇〇に、4分の1から、前条の不動産の価額を控除した金額
ただし、妻 〇〇〇〇に対する本条による分配額がマイナスとなった場合はこれをゼロとみなし、長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、及び、次女〇〇〇〇それぞれに、上記の本来の分配額から妻 〇〇〇〇に対する本来の分配額(絶対値)の3分の1を控除した金額を相続させる。
第3条
遺言者は、長男〇〇〇〇に与えた金〇〇万円の生前贈与については、持戻を免除する。
第4条
1. 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。
2. 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。
① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと
② 貸金庫の開扉と内容物の受領
③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと
3. 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
別紙1
目 録
1 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
2 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
別紙2
目 録
遺言者名義の下記預貯金債権
① 〇〇銀行〇〇支店扱い 普通預金 口座番号:XXXXXXX
② ゆうちょ銀行 通常貯金 記号:XXXX 番号:XXXXXXXX
ここが遺言(相続)のポイント
□ 相続指定分は、特別受益があるときは、持戻し後の具体的相続分により、遺産分割が行われます。したがって、特別受益持戻しをしないときは、その旨遺言に明記する必要があります。
* 民法第903条(特別受益者の相続分)
1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
□ 配偶者に持戻免除の意思表示の推定
婚姻期間20年以上の夫婦相互間における自宅の贈与は、特別受益持戻をしないこととなり、遺贈した自宅は遺産分割の対象から除かれることとなった(相続時に遺産として計算しなくてもよい。これまでは、相続の時にこれも遺産に加えて相続分を計算する必要があった) 。
改正法は 2019年(令和元年)7月1日以降に行った生前贈与、遺言による遺贈は、遺言書作成日付が 2019年(令和元年)7月1日以降のものについて適用されます。
□ 別紙目録1に記載の財産の価値によっては、遺留分侵害額請求の問題が生じます。
□ 民法改正により、改正前は、「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正後は、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。
その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。
① 不動産を単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと第三者に対抗できなくなる。
② 他の相続人の債権者が、登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと対抗できなくなる。
□ 遺言書を書いたのち引っ越すことが想定される場合は、念のため持戻免除の定めを書いておくことをおすすめします(自宅が変わる)。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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