胎児を認知する遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺言で認知する

胎児の認知

認知する遺言文例

➤胎児を認知する遺言文例

遺 言 書

 

 遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号(本籍)海野浜子(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)が現に懐胎している子を認知する。  

 

第2条 遺言者は、上記 海野浜子が現に懐胎している子に、次の財産を相続させる。

 

 CD銀行〇〇支店 定期預金、口座番号〇〇〇〇〇〇〇〇、口座名義 遺言者 

 

第3条 万一、第1条により認知する予定であった胎児が死産であったときは、第2条により相続させる予定であった財産を、その胎児を懐胎 した海野浜子に相続させる。

 

第4条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。

 

   (住所) 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号 ※

 (職業) 〇〇〇〇 ※ 法定の記載事項ではありません。

 (氏名) 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)

 

  

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日

 

         (遺言者住所) 

          遺言者   〇〇〇〇  ㊞


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

 胎児も遺言で認知することができます(ただし、遺言執行者が認知届出を提出する際、母親の承諾書を添付する必要がある)。

 また、万一、死産となった場合に備えて、予備的遺言を検討する必要があります。 

 遺言で認知する胎児の特定は、母親の氏名、生年月日、住所(住民登録上)等で行います。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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