遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号(本籍)海野浜子(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)が現に懐胎している子を認知する。
第2条 遺言者は、上記 海野浜子が現に懐胎している子に、次の財産を相続させる。
CD銀行〇〇支店 定期預金、口座番号〇〇〇〇〇〇〇〇、口座名義 遺言者
第3条 万一、第1条により認知する予定であった胎児が死産であったときは、第2条により相続させる予定であった財産を、その胎児を懐胎 した海野浜子に相続させる。
第4条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。
(住所) 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号 ※
(職業) 〇〇〇〇 ※ 法定の記載事項ではありません。
(氏名) 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
胎児も遺言で認知することができます(ただし、遺言執行者が認知届出を提出する際、母親の承諾書を添付する必要がある)。
また、万一、死産となった場合に備えて、予備的遺言を検討する必要があります。
遺言で認知する胎児の特定は、母親の氏名、生年月日、住所(住民登録上)等で行います。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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