行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤相続分を指定する遺言文例
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、次のとおり相続人の相続分を指定する。
妻 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)4分の3
長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)12分の1
長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)12分の1
次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)12分の1
第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。
2 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。
① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと
② 貸金庫の開扉と内容物の受領
③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと
3 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 相続分の指定は、指定を受けなかった相続人について、法定相続分とする趣旨か、相続分をゼロとする趣旨か解釈の余地が生じます。遺言の趣旨の解釈に疑義が生じないよう、全員に対し指定することをおすすめします。
□ 相続分の指定は、権利関係の確定には相続人全員による遺産分割協議が必要です。遺産分割協議に困難が想定される場合や不安があるときは、遺産分割の方法を指定する遺言をおすすめします。
□ 遺産分割は、特別受益があるときは、持戻し後の具体的相続分により、遺産分割が行われます。
したがって、特別受益持戻を希望しないときは、その旨遺言に明記する必要があります。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい、ご遺族が相続手続きをしやすい、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。