行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の相続開始時に有する下記不動産を、長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続さる。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
第2条 万一、長男〇〇〇〇が、遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡した場合には、孫〇〇〇〇(平成△△年△月△日生)を前条による受遺者とする。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 万が一、遺言で相続させる相手が、遺言者より先又は同時に亡くなった場合、(亡くなった方に)相続させる予定だった財産の遺贈は、代襲相続がある場合を除き無効となり、残された相続人による共有財産となります。
相続人(受遺者)が遺言者より先に亡くなった場合は、遺言を書き直すのが基本ですが、認知症になってしまった場合には書き直すことができません。(書き直してもそれは無効です)
こうした事態に備える方法として予備的遺言があります。
□ 「遺言で相続させる」又は「遺贈」する相手に代襲相続人がいるときは、法定相続分に限り、代襲相続人が相続します。法定相続分を超える部分も含めて代襲相続させたいときは、その旨を遺言に明記する必要があります。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。