□ 死因贈与契約とは死亡という不確定期限を付けて財産を譲渡する契約で、贈与者の死亡によって財産譲渡の効力が生じます。
□ 介護や看護の見返りに遺産をあげる場合、貰う側としては、遺言による遺贈よりも負担付死因贈与の方が確実という利点があります。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
死因贈与契約書
第1条 贈与者〇〇〇〇(以下「甲」という。)は、甲の死亡によって効力が生じ、死亡と同時に所有権が受遺者・長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)(以下「乙」という。)に移転するものと定め、令和△△年△△月△△日、甲の所有の次の不動産(以下「本件不動産」という。)を、無償で乙に贈与することを約し、乙は、これを承諾した。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
第2条 乙は上記贈与の負担として、甲の死後、甲の妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)が生存中、同人に対し、毎月金〇〇円を支給しなければならない。
第3条 甲は、乙に対し、令和△△年△△月△△日までに本件不動産につき乙のために前条の死因贈与を原因とする始期付所有権移転の仮登記手続きをすることとし、その仮登記の申請を乙が行うことを承諾する。
登記手続きに要する費用は、乙の負担とする。
第4条 甲は、この死因贈与の執行者として、乙を指定する。
2 執行者は、その権限を第三者に委任することができる。
本契約を証するため、本契約書を2通作成し、各当事者署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
贈与者(甲) 住所
氏名 印
受遺者(乙) 住所
氏名 印
ここがポイント
□ 負担付死因贈与契約は、受贈者が負担の全部または大部分を履行したときは、原則として撤回できないとされています。
介護や看護の見返りに遺産をあげる場合は、貰う側としては、遺言による遺贈よりも負担付死因贈与の方が確実です。
□ 死因贈与による不動産の「所有権移転の仮登記」申請は、贈与者と受贈者の共同申請が原則ですが、贈与者の承諾書(印鑑証明書付き)を添付すれば、受贈者が単独で申請できます。
また、死因贈与契約を公正証書で作成した場合は、仮登記申請承諾条項があれば、受贈者が単独で仮登記申請できます。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。