行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 株式会社〇〇〇の後継者として長男〇〇〇(昭和△△年△月△日生)を指定し、代表取締役社長とする。
第2条 長男〇〇〇〇に下記の財産を相続させる。
(1)私名義の株式会社〇〇〇の株式すべて
(2)株式会社〇〇〇が使用する、下記の土地、建物及び什器、備品全て
土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(3)私名義のAB銀行〇〇支店定期預金、口座番号△△△△△の預金全額と利息全額
第3条 妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に現在居住する下記の土地、建物及び什器、備品を 相続させる。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(3)上記家屋内の私名義の一切の什器、備品
第4条 妻○○○○は第3条の財産を相続することの負担として、自分が死亡したときは、前記不動産等を長男〇〇〇〇に移転させること。
第5条 その他前条記載の財産を除く私の有する一切の財産を、妻〇〇〇〇、長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)、次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に、3分の1ずつ相続させる。
第6条 長男○○○○は第2条の財産を相続することの負担として、遺言者が相続開始時に負担する債務を全て支払うこと。また、遺言者の妻○○○○の生存中はその生活費、医療費等を負担し、身辺の世話すること。
付言事項
長女○○○○、次女○○○○には、長男〇〇〇〇に家業の会社を継がせるための財産の分割について理解してくれることを望みます。そして、みんなで助け合って仲良く暮らして欲しい。幸せな人生でした。ありがとう。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 中小企業のオーナーが遺言を残さずに亡くなると、後継者が会社を承継するのが難しくなります。
□ 社長を遺言で決めることはできませんが、遺言で株式を相続させれば会社を継がせることができます。
後継者にスムーズに継がせるためには、自社株式をスムーズに引き継げるような相続対策が必要です。
主な遺産が事業用の建物や敷地、株式しかないときは、他の相続人に遺産分割を要求されると、代償金の手当てができない場合、後継者が事業を承継するのが難しくなります。
□ 遺言で事業用の建物や敷地、発行済み株式の過半数は後継者に単独で相続させて家業を継続させます。
他の相続人には遺留分に見合う程度の金銭その他の財産を相続させます。
□ 後継者の配偶者を養子にしておくことも相続対策として有効です。
□ 遺言者個人が会社に貸し付けているものも後継者に相続させます。
□ 相続時のトラブルを避けるため、遺言で相続人に対する遺留分への配慮をすることが重要です。
□ 配偶者の生活に配慮しておきます。
□ 利害関係者以外の第三者を遺言執行者に指定しておきます。
□ 相続税の節税対策や納税資金対策を考えて遺言する
非上場の中小企業の相続税の納税資金対策として、相続した株式の自社売却や、自社から死亡退職金を支給する方法が行われています。
□ 贈与税・相続税の納税猶予制度により、贈与税、相続税の軽減が図れます。(発行済み株式総数の3分の2が限度です)
① 贈与税の納税猶予制度
・ 後継者に保有株式を一括贈与した場合、株式にかかる贈与税の納税が、贈与者または後継者の死亡の日まで猶予されます。
② 相続税の納税猶予制度
・ 後継者に保有株式を相続した場合、株式にかかる相続税の8割の納税が後継者の死亡の日まで猶予されます。
□ 被相続人が事業に使っていた土地を相続し、相続した人がそのまま事業を続けるときは、「小規模宅地等の特例」の利用で、土地の評価額が80%減額されます。(上限は事業用400㎡)
※ 平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行され、平成21年度税制改正で「事業承継税制」ができました。
遺留分に関する民法の特例制度が創設され、自社株式を遺留分算定の基礎となる財産から除くことができるようになりました。(遺留分権利者の合意と一定の手続きにより、後継者に贈与された自社株式及び一定の財産について遺留分算定の基礎財産から除外することができる。)
□ 民法改正により、改正前は、「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正後は、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。
その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。
① 不動産を事業承継者に単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと、事業承継者は第三者に対抗できなくなる。
② 他の相続人の債権者が、事業承継者の登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと、事業承継者は対抗できなくなる。
死因贈与契約は、所有権移転の仮登記をすることにより順位保全ができ、他の相続人がやその債権者が、事業承継者より先に登記を行うことを阻止することができます。
遺言代用信託(遺言の代用としてする信託契約)は、信託の登記をすることにより、他の相続人がやその債権者が、事業承継者より先に登記を行うことを阻止することができます。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。