子どもがいない夫婦の遺言文例(義父母の「援助」で建てた家に同居している。義父はすでに亡くなっているケース)

 (妻の希望)万が一、夫がなくなったら、義母に別居してほしい。

(相続財産の状況)不動産の名義は夫。 

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント  関連情報

➤ 負担付遺贈をする

 

遺 言 書

   

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 下記財産を、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

(3)上記家屋内の遺言者名義の什器、備品等一切の動産

 

第2条 次の預金債権を、遺言者の母〇〇〇〇(大正△年△月△日生)に相続させる。

 

 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)全額。 

 

第3条 母〇〇〇〇は、前条の財産を相続することの負担として、遺言者の死亡後は、同居している住宅を明け渡し妻〇〇〇〇と別居してください。

 

第4条 その他第1条、第2条記載の財産を除く、私の有する一切の財産は妻○○○○に相続させる。

 

付言

 私は、私の亡き後、妻〇〇〇〇が平穏な生活をおくることできるよう、この遺言をしました。

 お母さんには多少の不満があるかもしれませんが、妻〇〇〇〇の気持ちを察し理解してください。

 

 

 令和△△年△△月△△日 

 

 

                    (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン トここが遺言(相続)のポイント

 夫婦だけで子どもがいない場合、配偶者がすべて相続できると思っていませんか?義父母より夫が先に亡くなってしまうと、義父母に法定相続分として夫の財産の3分の1がいきます。場合によっては家を手放さなくてはならなくなるかもしれません。

 夫に遺言書をかいてもらい、義父母には不動産以外の財産を相続させることが必要です

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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