夫婦で互いに遺言し合う、夫婦相互遺言文例
□ 夫婦で互いに遺言し合う合うことは、遺言のあり方として理想的と思います。
□ 子どものいない夫婦の場合、夫婦相互遺言をすることによって、二人とも亡くなったあとを、お二人で希望する人に託することができます。
(夫側の遺言例)
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者の相続開始時に有する、別紙の不動産その他一切の財産を、妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
第2条 万一、妻〇〇〇〇が遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡していた場合は、前条記載の財産を、遺言者の甥〇〇〇〇(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)に包括して遺贈する。
甥〇〇〇〇は、この遺贈を受けることの負担として、遺言者の葬儀及び埋葬をしてください。また、遺言者の有する現金及び預貯金から、遺言者の葬儀及び埋葬費用及び、医療費等の債務、日常家事債務等一切の債務を支払ってください。
第3条 遺言者は、祭祀を主宰するべき者として、第1条の場合には妻〇〇〇〇を、第2条の場合には遺言者の甥の〇〇〇〇を指定する。
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、第1条の場合には妻〇〇〇〇を、第2条の場合には遺言者の甥〇〇〇〇を指定する。
2 遺言執行者には、遺言者名義の預貯金の名義変更、払い戻し、解約等の権限を与える。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
別紙
目 録
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
遺言者 〇〇〇〇 印
(妻側の遺言例)
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者の相続開始時に有する別紙の不動産その他一切の財産を夫〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
第2条 万一、夫〇〇〇〇が遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡していた場合は前条記載の財産を夫〇〇〇〇の甥〇〇〇〇(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)に包括して遺贈する。
受遺者はこの遺贈を受けることの負担として遺言者の葬儀及び埋葬をしてください。また、遺言者の有する現金及び預貯金から、遺言者の葬儀及び埋葬費用及び、医療費等の債務、日常家事債務等一切の債務を支払ってください。
第3条 私は、祭祀を主宰するべき者として、第1条の場合には夫〇〇〇〇を、第2条の場合には夫〇〇〇〇の甥〇〇〇〇を指定する。
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、第1条の場合には夫〇〇〇〇を、第2条の場合には夫〇〇〇〇の甥〇〇〇〇を指定する。
2 遺言執行者には、遺言者名義の預貯金の名義変更、払い戻し、解約等の権限を与える。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
別紙
目 録
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 同一の遺言書にふたりで書くことはできません。別々の遺言書を作ります。(共同遺言の禁止)
□ 相手が死亡した場合は、遺言を書き直すのが普通ですが、認知症になってしまったら書き直すことができません(書き直しても無効)。相手に先立たれた場合について、「予備的遺言」を入れておくと安心です。
□ 子どものいない夫婦が、予備的遺言を使って夫婦相互遺言をすることによって、二人とも亡くなったあとをお二人で希望する人に託することができます。
□ 被相続人の きょうだい に遺産を知られたくないときは、「財産をすべて配偶者に相続させる」旨の遺言をします。
□ 「相続人は きょうだい のみ」のケースで、法定相続人以外に不動産を遺贈しようとする場合は注意が必要です。
仮に、きょうだい に借金がある場合、その債権者が不動産を差押え又は仮差押えを行い、債権回収を図る恐れがあります。
遺言代用信託(遺言の代用としてする信託契約)で受託者のもとで売却させ、受益者として金銭を給付することで解決できる可能性があります。
・ 別紙としてパソコンで作ることができるのは相続財産目録「だけ」です。遺言事項を記載しても無効です。
・ 別紙は遺言書本文とは別の用紙にする必要があります。遺言書本文と同じページに財産目録を印刷することはできません。
・ 別紙については各ページに署名と押印が必要です。
・ 別紙部分に日付は必要ありません。
・ 預貯金通帳のコピーは銀行名、支店名、口座名義、口座番号が記載されていること。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい、ご遺族が相続手続きをしやすい、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。