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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤遺言を撤回し、改めてする遺言文例
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者が令和〇〇年〇〇月〇〇日以前に作成した遺言の全部を撤回し、次条文以下のとおり改めて遺言する。
第2条 長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(3)遺言者名義のAB銀行〇〇支店定期預金
口座番号△△△△△の預金全額と利息全額
第3条 長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。
遺言者名義のCD銀行〇〇支店定期預金
口座番号△△△△△の預金全額と利息全額
第4条 次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。
遺言者名義のゆうちょ銀行の定額貯金
記号△△△△の貯金全額と利子全額
第5条 その他前条記載の財産を除く遺言者の有する一切の財産は、長男〇〇〇〇に相続させる。
第6条 遺言者は、祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定する。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 遺言を書き、その後認知症等になり遺言能力を失ってしまったら、撤回の遺言をすることはできません(書いても無効)。
□ 遺言の撤回・変更は、遺言の方式に拠らなければなりません(前の遺言の方式でなくてもよいとされています) 。
□ 新たな遺言で古い遺言の内容を変更する場合は、抵触部分や変更事項の解釈をめぐり紛争になるおそれがありますので、新たな遺言には、古い遺言は全部撤回する旨明記し、古い遺言の効力をすべて排除しておくことをおすすめします。
ただし、別に遺言書があることを書きたくない事情のある場合は、前の遺言が後の遺言にその趣旨において全面的に抵触すれば、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす、とされていますので、かかる趣旨の文言を入れなくても問題ありません。
□ 遺言を撤回できるのは本人のみです。代理ではできません。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。