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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
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遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条
別紙1の不動産を、妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
第2条
前条に記載の財産を除き、別紙2の金融資産を含む、私の相続開始時に有する財産のすべてを、妻 〇〇〇〇に4分の3、長女 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)、二女 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)及び長男 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)にそれぞれ12分の1の割合で相続させる。
第3条
妻 〇〇〇〇は、第1条の財産を相続することの代償として、長女 〇〇〇〇、二女 〇〇〇〇及び長男 〇〇〇〇それぞれに、別紙1の不動産の相続税評価額の12分の1の金額を支払うこと。支払い方法は無利息で120回分割払いとし、遺言者の死亡した日の属する月の翌月から、毎月末日限り支払うこととする。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
別紙1
目 録
1 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
2 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
遺言者 〇〇〇〇 印
別紙2
目 録
1. 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇
〇)
2. 株式会社〇〇の株式 〇〇〇〇〇 株
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
□ 代償分割は、現物は相続人の一人に取得させ、他の相続人には不足分を代償金として金銭で支払う方法です。
□ 相続財産が居住する不動産であったり、農地、事業用不動産の場合はこの方法が適しているケースが多いと言えます。 また、不動産など物理的に切り分けることによって価値が下がってしまう場合もこの方法を検討します。
□ 代償分割の不動産の評価額は、分割の協議をする時点の時価(実勢価格)でするのが原則です。 ただし、現に家族が住みこれからも住み続ける予定の家の敷地の評価は、時価ではなく路線価を基準として財産評価します。理由は売らない限り現金にはならないからです。
□ 代償分割は柔軟な分割をすることができますが、その人に代償金を支払う資力があることが必要です。
□ 不動産などを多めに相続させた相続人が他の相続人に現金を払う指示をする場合は(代償分割の指示)、①誰が、②誰に、③何の代償として、④その金額、⑤支払方法、⑥いつまでに支払うか、について記載します。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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