遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 次の者は、遺言者と内縁の妻 〇〇〇〇(住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号、昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)との間の子であるので認知する。
子の氏名 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)
本 籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号
戸籍筆頭者 〇〇〇〇
第2条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。
住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号
職 業 〇〇〇〇
氏 名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
① 遺言で認知する子の特定
一般に、身分関係のない者を特定する場合は、氏名、生年月日、住所で特定しますが、認知の手続きに必要なので、認知する子の本籍、戸籍筆頭者及び母親の氏名等についても書くことをお勧めします 。
② 遺言執行者が認知届を提出する(※)ので、遺言執行者を必ず指定します。遺言執行者をきちんと決めておけば、遺言による認知は確実に実行されます。
※ 遺言執行者は就任の日から10日以内に、認知届を提出しなければならない。
③ 子が「成年」のときは、認知は、認知される子本人の承諾が必要です。「承諾」は、遺言者の死後でもよいとされています。同意を得る際には戸籍謄本で本籍を確認する必要があります。
④ 死亡した子も、その直系卑属があるときに限り、認知できます(ただし、遺言執行者が認知届出を提出する際、直系卑属が成年であるときはその承諾書を添付する必要がある) 。
⑤ 平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等になりましたが、認知をしていない非嫡出子(婚外子)に相続権はありません。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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