行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、相続開始時に有する、次の不動産の持分(所有権の2分の1)の更に2分の1(所有権の4分の1)ずつを妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)及び長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)にそれぞれ相続させる。
(1)土地共有持分
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
遺言者〇〇〇〇の共有持分 2分の1
(2)建物共有持分.
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
遺言者〇〇〇〇の共有持分 2分の1
第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として妻〇〇〇〇を指定する。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
□ 遺言の趣旨(不動産の持分:所有権の2分の1)が明確になるように表現します。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。