ローン付き不動産を相続させる遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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➤ 負担付遺贈

遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 私の相続開始時に有する、下記の財産の全てを妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

(1)自宅不動産

 ① 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル 

② 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル 

 

(2)上記家屋内の私名義の什器、備品等一切の動産

 

(3)〇〇株式会社株式(〇〇証券〇〇支店に預託)△△万株

 

(4)十年利付国債(平成△△年△月発行)額面△△万円(〇〇証券〇〇支店保護預)

 

(5)投資信託〇〇ファンド(償還日平成△年△月△日)△万口(〇銀行〇支店預託)

 

(6)〇銀行〇支店に対する私名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)

 

第2条 妻〇〇〇〇は、前条の相続をすることの負担として、前条の不動産に設定された抵当権の被担保債権である住宅ローンの残債務全額を支払うこと。

 

第3条 債権者の請求等により、妻〇〇〇〇以外の相続人が前条の債務を支払ったときは、妻〇〇〇〇はその相続人に対して速やかに支払額を補填すること。

 

第4条 私は、長男○○○○(昭和△△年△月△日生)、長女○○○○(昭和△△年△月△日生)、次女○○○○(昭和△△年△月△日生)から遺留分の減殺請求があり、それを支払うべきときには、この遺言書の第1条の(6)(5)(4)(3)の財産の中から、この順序で支払うべきものとあらかじめ指示する。

 

第5条 万一、妻〇〇〇〇が、私の死亡以前に死亡しているときは、この遺言書の第1項、(3)の財産を長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させ、(4)の財産を次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。また、全不動産とこの遺言書の第1条の(6)(5)の財産及びその他の財産は全て長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

第6条 第5条の場合には、長男〇〇〇〇は、不動産の相続をすることの負担として、この不動産に設定された抵当権の被担保債権である住宅ローンの残債務全額を支払うこと。また、債権者の請求等により、長男〇〇〇〇以外の相続人がこの債務を支払ったときは、長男〇〇〇〇はその相続人に対して速やかに支払額を補填すること。

 

第7条 私は、本遺言の遺言執行者として妻〇〇〇〇を指定する。ただし、第5条の場合には長男〇〇〇〇を指定する。

 

付言

 私は、妻〇〇〇〇が平穏な生活をおくることできるようこの遺言をしました。長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇にはこの遺言で与える財産はありませんが、いずれお母さんから財産を受け継ぐことになるので理解し、助け合って仲良く暮らしてください。

 幸せな人生でした。ありがとう。 

 

 令和△△年△△月△△日

 

                     (遺言者住所)

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 「家を相続させる代わりに住宅ローンを払うこと」といった「負担付贈与」は可能です。

 

□ 「住宅ローン」は通常「団信」に加入していますので、相続人が住宅ローンを支払う必要はありません(ただし、団信の加入が任意のものもありますので金融機関に確認が必要です)。  

 

□ 不動産を負担付遺贈する場合、相続税における不動産の評価額は時価となることに注意が必要です。

 

□ 債務の相続分は、遺言で誰が債務を負担するのか明示しないときは各共同相続人が贈与・遺贈・遺産の分配も含めた、現実に取得した相続利益(特別受益、寄与分は除きます:多数説)に応じて負担します。

 

□ 相続分の指定があると、債務もその割合で各相続人に承継されます(ただし、相続される物の債権者は、法定相続分に従って請求することもできます) 。

 

□ 債務だけの相続分を別に指定することはできません。

 

□ 債務、連帯保証人の相続については、その存在等を必要に応じ遺言に書いておくことをおすすめします。

 

□ 他の相続人が弁済を余儀なくされた場合に備え、補てんの方法についても記載しておくことをおすすめします。  

 

□ 民法改正により、改正前は「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正後は法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。

 その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。 

① 不動産を単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し、善意の第三者に売却してしまうと第三者に対抗できなくなる。   

② 他の相続人の債権者が、登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと対抗できなくなる。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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