誰が、何を、どれだけ取得するか、取得者、遺産分割の客体を明確に特定できるように表記します。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 自動車
相続人〇〇〇〇は、次の自動車を取得する。
➀ 車名 〇〇〇〇
② 登録番号 〇〇〇 〇〇〇〇
③ 車台番号 〇〇〇〇
※ 車体番号又は登録番号を書き特定します。
2. 絵画 (作者、作品名)
相続人〇〇〇〇は、次の絵画を取得する。
絵画 〇〇〇〇作「〇〇〇〇」
3. 貴金属 (メーカー・商品名、形状)
相続人〇〇〇〇は、次の指輪を取得する。
指輪 〇〇社製ダイヤモンドリング「〇〇」(〇カラット)
4. 時計 (メーカー、型番)
相続人〇〇〇〇は、次の腕時計を取得する。
腕時計 〇〇社製「〇〇」(型番〇〇)
(参考)
遺産分割の方法には、
①相続人一人ひとりに、財産の形状や性質を変更することなく現物で分ける「現物分割」、
②相続財産を未分割のまま競売し現金化して分ける「換価分割」、
③不動産の場合にみられますが、相続人の一人が取得し他の相続人には不足分を代償金として金銭で支払う「代償金分割」、
④同じく、不動産の場合にみられますが、相続人の共有にして持分で分ける「共有分割」があります。