遺産分割と遺産分割協議書
遺産分割と遺産分割協議書
♧遺産分割とは
♧協議による遺産分割はどう進めるか
♧相続財産
➤生命保険金・死亡退職金・退職年金・未支給年金・遺族年金・個人年金と遺産分割
➤配偶者居住権(再掲)
♧遺産の分配方法
♧遺産分割協議書の書き方
♧数次相続の遺産分割協議書
□ 相続の手続きをスムーズに進めるには代表者を決めておくことが肝要です。一般的には配偶者若しくは長男などが代表者となり、相続人全員で話し合って決めます。
□ 相続法改正で「特別の寄与」の制度が創設されましたが、遺産分割協議で特別寄与料をもらうには気まずい思いをすることもあります。遺言で配慮してもらうのが一番です。
□ 遺産分割は1次相続と2次相続をトータルして考える必要があります。
□ 使うあてのない不動産の相続は維持管理費・固定資産税、解体費用が不動産価値を上回ることがあります。相続放棄を検討する必要があります。
□ 遺言がないときは法定相続分割合で分けることとなりますが、相続人全員で一致すれば違う割合で分けることができます。(多数決ではありません)
□ 親と子が同居していて、主な遺産は自宅の土地と建物だけの場合、遺産分割は難しくなります。財産の分けようがありません。
□ 不動産の共有はトラブルの元です。実態として単独使用になってしまうという問題のほか、建て替えや持ち分の売却には相続人全員の合意が必要です。相続で所有権移転登記をしないまま、相続人がどんどん増えてしまうという問題もあります。
□ 子どもがいなくても、妻が全部相続できるとは限りません。
□ 死亡退職金、生命保険金は相続財産ではありません。ただし、相続税の課税対象にはなります。
□ 被相続人の死後に、冷凍保存した精子を用いて生まれた子は、「同時存在の原則」により、相続権はありません。
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