遺産分割と遺産分割協議書




ポイント遺産分割と遺産分割協議書

 

遺産分割とは

遺産分割の種類(指定分割、協議分割)

➤ 遺言による指定分割(遺言による遺産分割の実行の指定)

遺産分割調停 

遺言と異なる内容で遺産分割をする

遺産の分割が禁止される場合 

一旦成立した遺産分割の効力 

相続分の譲渡

 

♧協議による遺産分割はどう進めるか 

遺産分割協議「書」が必要な場合 

遺産分割協議書の作成に特別な手続等が必要な相続人 

遺産分割協議の流れ

遺産分割の協議で話し合うこと

遺産分割協議の進め方 

遺産分割の基準 

 

相続財産

相続分の計算の仕方

相続される財産と遺産分割の対象となる財産

遺言による財産分与の対象か否か?紛らわしいもの

生命保険金・死亡退職金・退職年金・未支給年金・遺族年金・個人年金と遺産分割

生命侵害による損害賠償請求権の相続

配偶者居住権(再掲)

債務の相続(承継) 

 

遺産の分配方法 

遺産分割の方法(現物分割、換価分割、代償分割、共有)  

 

♧遺産分割協議書の書き方 

遺産分割協議書(冒頭書き・前文、後文・署名欄)

遺産分割協議書(被相続人の表記、相続人の表記・肩書)

条項例(預貯金)

条項例(不動産)

条項例(配偶者居住権設定)

条項例(動産)

条項例(株式、国債、社債、投信、暗号資産)

条項例(死亡保険金、入院給付金、貸付金)

条項例(ゴルフ会員権)

条項例(代償分割)

条項例(換価分割)

条項例(共有分割)

遺産分割協議書条項例(分割以外)

遺産分割協議書の見本1

遺産分割協議書の見本2

 

♧数次相続の遺産分割協議書

数次相続とは

数次相続と再転相続

数次(2次)相続の遺産分割協議書の書き方(準備)

数次(3次)相続の遺産分割協議書の書き方(準備)

数次(2次)相続の相続関係説明図(例)

数次(3次)相続の相続関係説明図(例)

数次(2次)相続の遺産分割協議書(文例)

数次(3次)相続の遺産分割協議書(文例)

   

相続分なきことの証明書

 

□ 相続の手続きをスムーズに進めるには代表者を決めておくことが肝要です。一般的には配偶者若しくは長男などが代表者となり、相続人全員で話し合って決めます。

 

□ 相続法改正で「特別の寄与」の制度が創設されましたが、遺産分割協議で特別寄与料をもらうには気まずい思いをすることもあります。遺言で配慮してもらうのが一番です。 

 

□ 遺産分割は1次相続と2次相続をトータルして考える必要があります。

 

□ 使うあてのない不動産の相続は維持管理費・固定資産税、解体費用が不動産価値を上回ることがあります。相続放棄を検討する必要があります。

 

□ 遺言がないときは法定相続分割合で分けることとなりますが、相続人全員で一致すれば違う割合で分けることができます。(多数決ではありません)

 

□ 親と子が同居していて、主な遺産は自宅の土地と建物だけの場合、遺産分割は難しくなります。財産の分けようがありません。

 

□ 不動産の共有はトラブルの元です。実態として単独使用になってしまうという問題のほか、建て替えや持ち分の売却には相続人全員の合意が必要です。相続で所有権移転登記をしないまま、相続人がどんどん増えてしまうという問題もあります。

 

□ 子どもがいなくても、妻が全部相続できるとは限りません。

 

□ 死亡退職金、生命保険金は相続財産ではありません。ただし、相続税の課税対象にはなります。

□ 被相続人の死後に、冷凍保存した精子を用いて生まれた子は、「同時存在の原則」により、相続権はありません。

☘ 相続のご相談は(お問い合わせ先)

行政書士渡辺事務所

〒357-0044埼玉県飯能市大字川寺429番地7

☎・FAX 042-974-0673

◆ 受付時間 火~土 9:00~16:00

◆ 休業日 月曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)

 その他、臨時に休業することがございます。

☘ お越しの際は、事前にお電話等にて来所日をご予約ください。