暦年贈与による節税に関しては、令和5年税制改正法により、生前贈与の持ち戻し期間が、現在の相続開始3年以内の贈与から、段階的に相続開始7年以内に延長され、相続開始7年以内の生前贈与はなかったことにされます(相続開始7年以内の生前贈与は相続税の課税対象になり税金がかかる)。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 暦年贈与による節税
暦年贈与により相続税を減らすことができます。毎年110万ずつ贈与すれば贈与税はかかりません(基礎控除は110万円)。10年で1,100万円が贈与税なしで贈与できます。贈与税の申告も不要です。(ただし、相続開始3年(※)以内の贈与は相続税の課税対象になります。)
したがって、暦年贈与は相続財産が相続税基礎控除額を超える場合(相続税がかかるとき)に適しているといえます。
しかし、多額の金額を暦年贈与すると贈与税が高額になります(非課税は1人年110万円まで)。注意が必要です。
※ 暦年贈与による節税に関しては、令和5年税制改正法により、生前贈与の持ち戻し期間が、現在の相続開始3年以内の贈与から、段階的に相続開始7年以内に延長され、相続開始7年以内の生前贈与はなかったことにされます(相続開始7年以内の生前贈与は相続税の課税対象になり税金がかかる)。
具体的には、令和10年に生前贈与の持ち戻し期間が4年に延長され(令和10年に亡くなった場合は、亡くなる前4年分の暦年贈与がなかったとにされる)、令和11年に5年に延長され(令和11年に亡くなった場合は、亡くなる前5年分の暦年贈与がなかったとにされる)、令和12年に6年に延長され(令和12年に亡くなった場合は、亡くなる前6年分の暦年贈与がなかったとにされる)、令和13年以降は7年になります(令和13年以降に亡くなった場合は、亡くなる前7年分の暦年贈与がなかったとにされる)。
税務署に名義預金と誤解されないよう以下の注意が必要です。
■ 受贈者(もらう人)名義の預金通帳に送金。
■ 贈与契約書を作るか、支払い履歴を記録しておく。
2. 住宅取得資金を贈与し節税する
父母や祖父母などから贈与された住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置。 年度等により 非課税枠は変わります(2022年12月31日まで1000万円)
3. 子や孫に教育資金を贈与する
父母や祖父母から30歳未満の子や孫が教育資金を贈与された場合、最大1,500万円までの「一括贈与」が非課税です。(贈与税の特例制度として手続きが必要)制度を2021年3月31日まで延長。
4. 子や孫に結婚・子育て資金を贈与する
2015年4月1日から2021年3月31日までの間、祖父母等から子や孫の結婚・子育て資金に充てるため子や孫の名義で預入した場合は、最大1,000万円まで非課税となる。