相続登記申請の義務化、相続人申告登記

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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不動産の名義変更(相続登記)の仕方 

➤相続登記の義務化、相続人申告登記

登記抹消手続きの簡略化

1. 相続登記申請の義務化~3年以内に相続登記の申請をしなければならない~

 

  不動産登記法が改正され、2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

 

(1) 相続によって不動産を取得した相続人(遺言による取得も含みます。)は、その所有権の取得を知った日(※)から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

 

※ 通常は被相続人(元の所有者)の死亡日から3年以内。相続財産に不動産があることを知らなかったり、不動産の所在が分からなかった場合は相続登記の申請が義務化は生じない。

 

(2) 遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

 

2. 義務に違反した場合のペナルティ

 

  相続登記の申請をしない場合は、法務局が申請を促す「催告」を相続人に通知します。正当な理由(※)なく応じない場合は、上記(1)と(2)のいずれについても、10万円以下の過料(行政上の金銭的ペナルティ)が科される恐れがあります。

 

※ 相続人が重病、遺産分割協議をすることが難しい、DVの被害者、経済的に困窮しているケース。

※ 遺言の有効性が争われている場合。 

 

※ 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

 

  相続でもめるなどして登記できないときは、「相続人申告登記」により、過料を回避することができます(下記2.参照)。 

 

3. 令和6年4月1日より前に相続が開始している場合

 

  義務化された、令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も、令和9年3月31日まで3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。(相続登記の申請をしない場合は、10万円以下の過料(行政上の金銭的ペナルティ)が科される恐れがある。)不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

 

(出典:法務省ホームページ、埼玉県行政書士会『彩コミュナス  Vol.24(令和6年4月1日発行)』.4‐5頁)

 

4. 相続人申告登記~法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要で相続人が単独で簡易に登記できる~

 

  相続人が単独で簡易に登記できるようにする 観点から、2024年(令和6年)4月1日から、「相続人申告登記」が新たに設けられました。

  「相続人申告登記」は、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要で相続人が単独で簡易に登記できます。

  遺産分割協議が難航するなどして相続登記の申請期限に間に合わない場合に、自らが相続人であることを法務局に届け出ることによって申請義務を果たしたとみなされる制度です。

 

  ①所有権の登記名義人が死亡し相続が開始した旨、②自分がその相続人である 旨、この2点を申請義務の履行期間内(3年以内)に申し出ると、相続登記申請義務を履行したものとみなされます。

  「相続人申告登記」の添付書面としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが 分かる、当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります(資料収集の負担が軽減される)。 

 

  「相続人申告登記」により、登記簿に氏名・住所が記録され、相続人の申請義務のみ履行したことになります。相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申出できます(他の相続人の分も含めた代理申出も可))。 

 

  「相続人申告登記」をしても不動産の所有者になるわけではありません。その不動産を売買したり、抵当権を設定することはできません。

また、「相続人申告登記」をしても、遺産分割協議の決着後3年以内に相続登記をする必要があります。 

 

4. 登記の義務化に伴うDV、ストーカー対策

 

  登記をすれば、登記した人の住所が載った証明書類が第三者にも閲覧可能になりますが、今回の相続登記申請の義務化に合わせて、DVやストーカーの被害者については、住所の代わりに弁護士事務所や被害者支援団体などの所在地を記載できるようになりました。

 

(出典:法務省ホームページ、埼玉県行政書士会『彩コミュナス  Vol.24(令和6年4月1日発行)』.4‐5頁)、東京新聞(令和6年5月16日発行)8頁.)