お世話をしてもらった親族(相続人以外)に報いる「特別の寄与の制度」

 □ 被相続人の長男の嫁等、相続人でない親族が無償の療養看護を行った場合は、相続開始時に相続人に対し「特別寄与料」として金銭を請求できるようにようになりました(民法1050条(特別の寄与))。

□ 特別寄与料は親族間に争いが起きる恐れがあります。もめ事を回避するためには遺言に特別寄与料の定めを書いておくことが有効です。ただし、遺言に書いてもあくまで付言事項であり、法的拘束力はありません。相続人同士の協議における判断材料にとどまります。確実にあげたいのであれば、特別寄与を考慮した「遺贈」をする等が必要です。

民法1050条(特別の寄与)

1. 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

2. 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。

3. 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

4. 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5. 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

注意事 項 民法改正(30.7.13公布)「特別の寄与」の制度の創設(この部分は令和元年7月1日施行※改正法は原則として施行日以降に開始した相続に適用されます。)

 改正前は被相続人の息子の嫁等、相続人以外の親族が被相続人に対し無償の療養看護や労務の提供を行っても「寄与分」の請求はできませんでした(ただし、被相続人の息子が存命であれば、その寄与分として請求できた)。

 改正により「特別の寄与の制度」が設けられ、「特別寄与料」として金銭を請求できるようになりました。具体的には、戸籍上の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族(子の配偶者はこの中に含まれる))が介護してきたときなどが該当します。なお、遺産分割については現行と同じく相続人だけで行うことに変わりありません。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 関連情報

 寄与分

➤ 特別の寄与の制度

➤ 寄与分と特別の寄与の制度の比較

1. 特別の寄与の制度が創設された

 

  民法改正(H30.7.13公布)により特別の寄与の制度が創設され、被相続人の息子の嫁等、相続人以外の親族が被相続人に対し、無償の療養看護や労務の提供を行った場合は「特別寄与料」として金銭を請求できるようになりました。

 

2. 特別寄与料を請求できる者は「相続人以外の」親族に限られる

 

  具体的には、相続人以外の戸籍上の親族(被相続人の子の配偶者は3親等内の姻族に含まれる)が介護してきたときなどが該当します。 

 

民法725条(親族の範囲)

次に掲げる者は、親族とする。

①六親等内の血族

②配偶者

③三親等内の姻族 

 

3. 特別寄与料を請求できる要件

 

  特別寄与料を請求できるのは、無償で労務の提供や療養看護を行っていた場合です。 被相続人から対価をもらっていた場合は認められません。

  医療費など金銭をあげただけの場合は、労務の提供ではないので、認められません。

 

  介護ノートなどの記録があることなど。

 

4. 特別寄与料と遺産分割(特別寄与料の請求)

 

  特別寄与料の具体的な金額は特別寄与者と共同相続人との協議で決めます。 

  ただし、遺産分割については、現行と同じく相続人だけで行うことに変わりなく、特別寄与料を請求する者は遺産分割協議には参加できません。

 

  特別寄与料を請求するには、特別な手続きはなく、特別寄与料相応額を共同相続人に請求します。

  相続人が複数いる場合は、そのうちの一人に対し請求することもできます。その場合、その相続人に請求できる金額は、特別寄与料の額に当該相続人の法定相続分(又は指定相続分)を乗じた額となります(民法1050条5項)。

  ただし、相続人が遺留分侵害額請求権の行使をして取得した金額については、特別寄与料の請求をすることはできません(最高裁令和5年10月26日決定)。

 

  なお、特別寄与料は相続税2割加算です。 

  

  共同相続人との協議で合意できなかったときは、家庭裁判所に調停を申し立て決めてもらうことができます。

 

  家庭裁判所は、被相続人の身体の状態など介護が必要となった事情、病院や施設に通った頻度、介護した期間や方法など介護の状態、相続財産額など一切の事情を考慮して金額をきめます。

 

  調停の申し立て期限は、相続開始を知った時から6か月以内か、相続開始から1年以内です。

 

5. 特別寄与料制度の問題点

 

  特別の寄与の制度が設けられ「特別寄与料」として金銭を請求できるようになりましたが、特別寄与料によって、親族間に争いが起きる恐れがあります。

   特別寄与料を請求したことによって、逆に、財産の使い込みを問題にされたり、相続人との間で人間関係にしこりができたり、家族や親族内がぎくしゃくしたりするおれがあります。

 

  また、特別寄与料を相続人に申し出るのは心理的に負担があるほか、特別寄与料が認められるかどうかも不確実です。

 

  もめ事を回避するため、特別の寄与があるときは、「遺言」に特別寄与料の定めを書いておくことが有効です。

  ただし、遺言に特別寄与があったことや特別寄与料をあげると書いても、あくまで付言事項であり、法的拘束力はなく、相続人同士の協議における判断材料にとどまります。  

 

  特別寄与料を確実にあげたいのであれば、特別寄与を考慮した「遺贈」をする等が必要です。

 

 ① 遺言で特別寄与料相当額を遺贈」する

 ② 特別寄与料相当額の財産を 》死因贈与 する。

 ③ 特別寄与料相当額の財産を「生前贈与」する。

 

  なお、この場合、相続人の遺留分を侵害しないよう注意する必要があります。