死亡に伴う手続き一覧表

手続の種類 期限 申請先 提出書類
死亡届 7日以内 住所地市区町村役場 死亡診断書or死体検案書

→ 埋(火)葬許可証の発行、戸籍からの除籍、住民登録の抹消

     
世帯主変更届 14日以内 住所地市区町村役場  
(国保加入者)国民健康保険資格喪失届 14日以内 住所地市区町村役場 国保保険証・高齢受給者証返却
(健保加入者)健康保険資格喪失届   健保組合  
(健保組合員に扶養されていた家族)国保加入手続き 14日以内 住所地市区町村役場 健保資格喪失証明書
介護保険資格喪失届 14日以内 住所地市区町村役場 介護保険被保険者証・介護保険負担割合証を返納
年金受給者死亡届(未支給年金請求) 国民年金14日以内、厚生年金10日以内 住所地市区町村役場、年金事務所 年金事務所にマイナンバー収録者は不要
(国民年金加入者で未受給)国民年金死亡一時金請求書 2年以内 年金事務所  
(国民年金受給者・厚生年金受給者)未支給年金を請求 5年以内 年金事務所 年金受給者死亡届
遺族厚生年金の請求 5年以内 年金事務所  
(国民年金)遺族基礎年金の請求 5年以内 年金事務所  
寡婦年金の請求 5年以内 住所地市区町村役場年金事務所  
(国保加入者・後期高齢者医療制度)葬祭費請求 2年以内 住所地市区町村役場  
(健保加入者)埋葬料 2年以内 健保組合  
高額療養費支給申請書、高額介護合算療養費支給申請書 2年以内

住所地市区町村役場

健保組合

 
相続放棄・限定承認の申立 3か月以内 住所地家庭裁判所 戸籍謄本

遺産分割協議書作成

□  》遺産分割協議 をご覧ください
被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告) 4か月以内 ※2ヶ所以上から所得があった場合
相続税申告・納付(延納・物納の申請) 10か月以内 □  相続税の計算 をご覧ください
生命保険死亡保険金請求・保険会社への入院給付金請求

2年又は3年(消滅時効)

保険会社   
確定給付企業年金法の遺族給付金請求      
確定拠出年金法の死亡一時金請求      
労働者災害補償保険法の遺族(補償)給付      
雇用保険法の未支給失業等給付の請求   ハローワーク   
不動産(土地・建物)の相続登記

期限はありません。

□ 》動産の名義変更(登記)の仕方 をご覧ください

預貯金解約※解約前に公共料金等の支払い口座の変更手続きをする。 □ 》預金の名義変更(預金相続)の仕方 をご覧ください 
自動車の名義変更 □ 》自動車の名義変更の仕方 をご覧ください
生命保険・損害保険・株式・債券・賃借住宅契約・借地契約・銀行ローンの名義変更

□ 》死亡に伴う諸手続き をご覧ください

※ 生命保険金の請求は2年又は3年の消滅時効があります。

火災保険名義変更  
ローン返済、抵当権の抹消  
固定資産税 ※ 未払いのものは相続債務となります。
電気・ガス・水道の名義変更 ※ 電話で可
NHKの名義変更 ※ フリーダイヤルで可
公共料金名義変更・決済口座の変更 ※ 一か月以内に行います。しないと口座が凍結され「引き落とし不能」になります。
電話加入権の名義変更  ※ 郵送で可
クレジットカードの解約   各事業会社   
携帯電話の解約 ※故人の知人からかかってくることがあるので、しばらく残しておきましょう。  各事業会社   
インターネット解約   プロバイダー   

サブスクリプション(定額課金)解約(定期購読、継続購入)

     
運転免許証返納   警察署   
パスポート返納   旅券事務所   
老人無料パス