寄与分(民法904条の2)と特別寄与料(民法1050条)は、いずれも被相続人の世話をした人は遺産を分ける制度ですが、寄与分が相続人を対象にするものであるのに対し、特別寄与料は、長男の嫁等、相続人以外の親族を対象としています。
1. 寄与分
寄与分とは、「相続人」が被相続人の家業を手伝ったり看病や介護をした場合に、遺産分割において、その相続人の法定相続分に上乗せして財産を分ける制度です。
寄与分が認められるのは相続人だけです(民法904条の2)。
2. 特別寄与料
被相続人の長男の嫁等、「相続人でない親族」が無償の療養看護を行った場合は、相続開始時に、相続人に対し「特別寄与料」として金銭を請求できるようにようになりました(民法1050条)。
民法904条の2(寄与分)
1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4. 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
民法1050条(特別の寄与)
1. 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 .前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3. 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4. 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5. 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。