遺産分割協議とは―
□ 相続の開始で相続人の共有になった遺産を各相続人に分割することを「遺産分割」といいます。
□ 「遺産分割協議」とは、相続人全員が集まり、相続する割合やどの財産を誰が相続するかなどについて協議をすることです。
□ 遺言書がないときは遺産分割協議をする必要があります。 遺言書があり、その通りに相続する場合は、基本的には遺産分割協議をする必要はありません。なお、遺言で指定された内容と違う分け方をしたい場合は遺産分割協議をすることができます。
□ 遺産分割協議が成立すると、代償金の不払いが生じても遺産分割協議全体の解除や再分割は認められません。
□ 公正証書遺産分割協議書は、遺産分割後の代償金の支払いに執行力を有します。
公正証書遺産分割協議書作成サポートうけたまわります―
公正証書遺産分割協議書作成サポート 66,000 円(税込)
※数次相続が発生している場合は、割増料金となります。
お申し込みの前に
※ 公正証書作成嘱託先は、所沢公証人役場(埼玉県所沢市西新井町20番1号)とさせていただきます。
※ 行政書士は遺産分割の選択肢をお示しすることはできますが決めるのは依頼者となります。また、協議への参加、他の相続人との交渉はいたしません。
※ 遺産分割について既に相続人間でもめているなど、紛争性のある事案につきましてはお受けできません。
■ 紛争解決方法の情報提供を行っている機関として日本司法支援センター(法テラス、0570-078374)があります。
■ 被相続人の最終住所地が埼玉県及び隣接都県内の場合又は相続人が埼玉県及び隣接都県内に居住している場合で相続財産が埼玉県及び隣接都県内に存在する場合に限り、行政書士ADRセンター埼玉をご案内いたします。
公正証書遺産分割協議書作成サポートの流れ(基本)
STEP 「お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください
□ 以下の事項などについてお伺いいたします
1. お申込み者と被相続人との関係
2. 被相続人の(①ご氏名 ②亡くなられた当時のご住所 ③本籍 ④生年月日 ⑤死亡日時)
3. 家族構成・親族関係(相続人の推定)
4. 相続財産の概況(相続財産の推定)
5. 遺言書の有無(検認の必要性)
6. 法定相続人のうち亡くなった方の有無(二次相続の有無)
7. 戸籍謄本(被相続人・法定相続人全員)の有無
8. 印鑑証明(法定相続人全員)の有無
9. 遺産分割に対する共同相続人の意向(紛争性の有無の判断)
埼玉 / 行政書士渡辺事務所
tel・fax 042-974-0617
問合せ・申込みフォーム・FAXは24時間、365日受付、電話は9時~17時 |
STEP 当方からの確認のご連絡後、下記書類を郵送(又はメールで送信かご持参)ください
① 「遺産分割協議書の下書き」
② 家族関係のわかるメモ(※記入用紙は本ページの末尾からダウンロードしてご使用下さい)
③ 相続可能な財産のリスト(土地、建物、預金等)
④ 相続財産の情報(土地・建物の登記事項証明書、固定資産評価証明書等)
⑤ 死亡届のコピー
⑥ 申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードして印刷してご使用下さい)
以上6点
【宛先】
〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
E-mail fumio0870@gmail.com
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ 郵送料はお客様の負担でお願いいたします。
※ ご持参される方は、お手数ですが事前にお電話にて来所日をご予約のうえ、お越しください。
STEP 代金(着手金)をお支払いください
当方に書類が届きましたら、代金(着手金)の振込先のご案内をいたします。7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。
※ 着手金は基本報酬の半額です。
※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。
※ 振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
【書類を当事務所までご持参いただく方】
来所された際にお支払いください。
着手金のお振込を確認後、業務に着手します。各相続人の主張の整理等を行い、遺産分割協議書(一次案)を作成します。必要な場合、主張に対する本職の参考意見を提示します。完成次第、送付いたします。
STEP 修正・追加
申込者(相続人代表)から、各相続人に、遺産分割協議書(一次案)を提示し、各相続人からの主張を聴取してください。
1. 修正・追加等がないときは「確認書」に「なし」と記入のうえ、署名・捺印、「業務委託書」に署名・捺印し、ご返送下さい。
(原案はお手元に保管ください。) Step5へ進みます。
2. 修正・追加がある場合、申込者はその内容を「確認書」に記載してご返送下さい。
□ 修正・追加の指示事項を反映した(二次案)を作成しご送付します。
□ この遺産分割協議書案を公正証書遺産分割協議書原案として、公正証書作成を嘱託します。
STEP 下記の書類等をすべて用意した後、当方へご連絡ください
□ ご用意いただく書類等
① 被相続人の住民票 (除票)
② 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改正原戸籍謄本)
③ 相続人全員の戸籍謄本
④ 次の相続財産を公正証書に記載する場合は、
・ 不動産:登記簿謄本。固定資産税納税通知書又は固定資産税評価証明書
・ 株券等:証券会社の株式等の取引報告書
・ 預貯金:金融機関名、支店名、預貯金の種類・口座番号を記載したメモ又は写真。預貯金を特定する場合は通帳の現物。
□ ご連絡をいただき次第、当方と公証役場で準備・調整を行った後、作成期日を予約しご依頼人様にご連絡します。
※ 作成日時についてご希望の曜日等がある場合、事前にご連絡ください。
STEP 予約した日時に、公証役場に出向いていただきます
【当日ご持参いただくもの】
① Step5で用意した書類等
② その他公証人が指定するもの
【当日】
手続きが終了しましたら、公証役場に公正証書作成手数料をお支払ください。
以上の事務処理が終了した時点で業務完了とします。全ての関係資料を返却します。
料金明細をご確認のうえ、現地で行政書士料金(着手金を控除した額)をご清算ください。
申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)
家族関係記入用紙(ダウンロードし印刷してご使用ください)