家族信託と任意後見の比較

□ 信託は、財産管理のためだけ、の制度です。療養看護や日常取引事務も頼みたいときは「任意後見契約」を結ぶ必要があります。  

□ 信託は、委託者の死亡後も信託を継続させることができます。第2受益者(配偶者)は委託者の死後、毎月生活費を受け取ることができます。一方、任意後見の場合は委託者(本人)の死亡により終了します。 

□ 財産管理委任契約(任意代理契約)は、委任者が認知症になると委任契約の効力はなくなります。信託契約(停止条件付信託)は、委託者が認知症になっても有効です。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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 1. 信託と任意後見の比較と併用

 

 (1)身上保護~老人ホーム等への入所契約は信託では対応できません~

 

  信託は財産管理のためのしくみであり、信託の対象となるのは財産です。身上保護に関する事項は含まれません。

  信託は入院などの療養看護の手配や利用料等の支払い (医療契約、介護施設入所契約、介護サービスの利用契約)や年金の受け取りなど生活の支援を受けることはできません。

  こうした事柄は通常近くに家族が住んでいる場合はやってくれるので不都合ありませんが、家族の支援が期待できない場合や近くに家族が住んでいないときは、信託に加え任意後見契約が必要です。 

  

 (2)代理権付与の範囲

 

  信託は、特定の財産を選び信託財産とすることができます。

  任意後見は、制度上は代理権付与の範囲は委任者が自由に設定できることになっていますが、実際上は全ての財産について管理を委ね、包括代理に近いことが多いようです。

 

  信託は、譲渡制限がある財産は信託財産とならないので、農地や年金受給権は信託財産とすることができません(農地法3条2項三号、厚生年金保険法41条、国民年金法24条)。

  これに対して、任意後見契約ではこれらの財産も管理対象財産に含めることが可能です。

 

(3)財産の移転

 

  信託の場合、信託財産は受託者に移転します。受託者の裁量により、受託者の名で、排他的な管理・処分が可能です(※)。 

  一方、任意後見の場合は、財産管理は依頼しても所有は本人のままです。また、後見人が不動産の処分をするには家庭裁判所の許可が必要です。

 

※ ただし、受託者は自身の財産と信託財産を区分して管理する義務があります。信託財産に現金や預貯金がある場合は信託契約書に信託専用口座の口座番号を記載し、「信託専用の口座」にお金を移す必要があります。 

 

(4)預金の引き出しや解約

 

  信託で受託した預金は、受託者名義の預金口座(信託口口座)で管理しますので、 預金の引き出しや解約は、受託者が受益者の必要に応じて、当然にできます。  

  なお、任意後見でも、任意後見監督人が選任された後は、預金の引き出しや解約に応じているようです。 

 

(5)財産の積極的活用~賃貸アパートを所有していたり、投資をしている場合~

 

  任意後見は、財産の積極的活用は困難です。一方、信託は、財産の積極的活用(信託財産を担保に銀行から借り入れをする。投資のために不動産(信託財産)を売買する)ができます。ただし、信託に賃貸アパートの建て替えが含まれる場合は、事前に銀行と相談して進めることが必要です。    

 

(6)信託は委託者(本人)が亡くなったあとも第2受益者(配偶者等)が毎月生活費を受け取ることができる

 

  信託は、委託者(本人)が亡くなったあとも、第2受益者(配偶者等)が毎月生活費を受け取るようにすることができます(*)。

  一方、任意後見の場合は、本人(被成年後見人)の死亡により契約は終了し、その後の配偶者等の生活を保障するための財産管理を委託することはできません。(ただし、併せて死後事務委任契約を結ぶことによって、死後事務として委任することはできる。) 

 

* 停止条件付信託の場合は、受益者死亡後の受益者(第2受益者)も定めておきます。

 始期付き信託の場合は、本人(委託者)が死亡したときに信託契約を発効させます。( 本人が受益者となることはありません。) 本人の死亡の時以後、本人の配偶者等(受益権者)が信託財産に係る給付を受けます。

 

(7)財産の承継

 

  信託は、信託財産の帰属権利者を定めておくことにより、財産の承継も可能となります。

  任意後見契約で財産の承継を定めることはできません。財産の承継を定めておきたいときは、任意後見契約に加え、信託契約が必要です。 

 

(8)受託者を監督する制度

 

  任意後見の場合は後見監督人を必ず置き、裁判所から選任される任意後見監督人が任意後見人を監督するという制度になっています。

  一方、信託では、受託者を監督する制度は、裁判所の関与について言うと 、ほとんどなく( 信託受託者の解任請求(信託法58条四項)等があるのみ)、信託受託者が自己のために財産を使用するなどの危険もあります。

  なお、信託契約で信託監督人(信託法131条)や受益者代理人(信託法138条)等をおき、信託受託者を監督することはできます。信託監督人や受益者代理人を置く置かないは自由です。    

 

(9)選挙権・被選挙権等の資格制限 

 

  成年被後見人の選挙権については、かっては、選挙権・被選挙権等の資格制限がありましたが、平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布され(平成25年6月30日施行)、これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。(出典:総務省ホームページ)

 

  信託契約により委託者本人に選挙権・被選挙権等の資格制限が生じることは一切ありません。  

 

 (参考文献:日本行政書士会連合会『 月刊日本行政(2023.6)№.607』29-30) 

 

(10)詐欺被害の予防~任意後見・信託と詐欺等で第三者に財産を奪われる危険性~

 

  任意後見は判断力低下後、キャッシュカードを悪用されるなどして第三者に財産を奪われる危険性があります。また、任意後見開始後に本人が行った契約は任意後見人には取消権がなく、被害の回復が困難な場合があります。任意後見で詐欺被害を防止することはできません。

  信託は委託者が詐欺等で第三者に財産を奪われる危険性はありません。詐欺被害の予防方法として、不動産、預貯金や現金を家族信託にする方法が考えられます。 

 

(参考文献:日本行政書士会連合会『 月刊日本行政(2024.4)№.617』9-10) 

 

(11)任意後見の限界

 

  適切な時期に任意後見監督人の選任請求ができず、必要があるのに効力を発生させられないことがあります。

 

(参考文献:日本行政書士会連合会『 月刊日本行政(2024.4)№.617』5-12) 

 

2. 信託と財産管理委任契約(任意代理契約)

 

(1)財産の移転

 

  信託は、契約発効後、財産権は受託者へ移転します。一方、財産管理委任契約(任意代理契約)は、財産権は受任者へ移転しません。

 

(2)契約の発効(財産管理の開始)

 

  停止条件付信託の場合は、委託者(本人)が認知症などで財産管理ができなくなったときに信託契約を発効させます。信託契約が発効すると、委託者(本人)の生存中は本人が、委託者(本人)の死亡後は第2受益者(配偶者など)が受益権を取得します。 

  一方、財産管理委任契約(任意代理契約)は、 判断能力は十分にあるが身体的に厳しいときから財産管理をやってもらいはじめ、認知症になったら、任意後見契約に基づき、任意後見人として、後見監督人の監督のもとで財産管理の事務処理を続けてもらいます。

 

(3)信託・財産管理委任契約(任意代理契約)と相続

 

  信託では、信託財産は相続財産から切り離されます。委託者(本人)が亡くなっても信託財産は相続法に服しません。(ただし、信託受益権は遺留分侵害額請求の対象となる。なお、信託財産以外は遺産相続の対象となります。) 

  一方、財産管理委任契約(任意代理契約)では、委託者(本人)が亡くなると、管理委任した財産は遺産相続の対象となります。 

 

 


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