公証人の行う私署証書の「認証」と公証役場の「確定日付」

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 関連情報 

1. 公証人の行う私署証書の「認証」

 

 公証人の行う私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)の「認証」とは、委任状、証明書、契約書、同意書、誓約書等の私文書について、その署名、署名押印、記名押印の真正(作成者自身が署名等をしたこと)を公証人が証明することです。

 その結果、その文書が真正に成立したこと、すなわち、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。 

 

2. 公証役場の「確定日付」

 

 公証役場の「確定日付」とは、嘱託人が作成した文書に公証人が日付のある印章を押した場合の日付のことをいい、これによりその文書が日付の日に存在していたことを証明するものです

 

 「確定日付」「公正証書」「認証」は、契約の内容、用途に応じて使い分けます。

ポイント 関連取り扱い業務

 

 

▼ 契約書等作成(11,000円~) 

※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。

 

▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~) 

※ 内容により異なります。

 

▼ 督促状作成(11,000円~) 

※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。