借用書作成のポイント
□ 借用書は大きく分けて金銭借用書(金銭借用証書)と物品借用書の2種類があります。
□ 金銭借用証書は借主がお金を借りることを確認し返済を約束する念書であり、金銭消費貸借契約としての性格を有します。金銭借用証書は金銭消費貸借契約成立の証明になります。
一方、以前に借り受け、未返済となっている借金について、その存在を確認し、弁済を約束するものは、債務弁済契約としての性格を有します。
□ 金銭貸借契約書の種類としては、消費貸借契約書、準消費貸借契約書、債務弁済契約書があります。
① 金銭消費貸借契約書:貸主がお金を貸すことを約束し、借主が返済することを約束する契約書です。
➁ 金銭準消費貸借契約書:売買契約により代金支払い債務がある場合に、この債務を消費貸借上の債務に振り替えて利息などの特約を付ける契約書です。
③ 債務弁済契約書:債務者が債権者に対し、債務を承認し、その弁済を約束する契約書です。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士・渡邉文雄
1. お金を借りたときそのときに書く、金銭借用書(金銭借用証書)
金銭借用書(金銭借用証書)には、以下の項目を明記します。
① タイトル :金銭借用書
➁ 日付:金銭を借りた日の日付
③ 貸主の氏名
④ 借りた金額 ※漢数字で記入
⑤ 借りた事実の表記 :確かに借用しました。
⑥ 返済期限
⑦ 利息 ※無利息の場合はその旨を記載する。
⑧ 返済方法
⑨ 借主の氏名・住所・捺印
※ 借主は、自筆で、氏名・住所を記入し、証拠力を高めるため、実印で捺印します。
※ 収入印紙 (1万円以上の場合)
2. 以前に借りたお金の、金銭借用書(金銭借用証書)について
以前に借り、未返済となっている借金についてその存在を確認し、弁済を約束するものは、債務弁済契約としての性格を有します。
したがって、その金銭借用書(金銭借用証書)には以下の内容を入れる必要があります。
① タイトル :金銭借用書
➁ 貸主の氏名
③ 債務の内容
・いついついくらお金を借り※漢数字で記入
・いくら返していない
④ 返済期限
⑤ 遅延損害金 ※無しの場合はその旨を記載する。
⑥ 返済方法
⑦ 借主の氏名・住所・捺印
※ 借主は、自筆で、氏名・住所を記入し、証拠力を高めるため、実印で捺印します。
※ 収入印紙 (1万円以上の場合)
関連取り扱い業務
▼ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(22,000円)
▼ 養育費請求通知書(内容証明)(22,000円)
▼ 契約書等作成(11,000円~)
※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。
▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。
▼ 督促状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。