後遺障害の認定に対する異議申立とその方法


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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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 1.こんなときは、「後遺障害の認定に対する異議申立」をご検討ください 

 

ポイント 事前認定で非該当になった・・・  

ポイント 事前認定で後遺障害が認定されたが、この等級でいいのか・・・ 

☞ 事前認定に不服の場合は、被害者側から「後遺障害の認定に対する異議申立」をすることができます。 

ポイント 「後遺障害の認定手続」(自賠責被害者請求)で非該当になった・・・  

ポイント 「後遺障害の認定手続」(自賠責被害者請求)で後遺障害が認定されたが、この等級でいいのか・・・

 

 ※一度決定された等級の認定を覆すのは難しい場合が多いといわれています。

 

 

2.異議申立は、認定理由の中で不服のある部分について、「事前認定」の場合は任意保険会社に対して、「被害者請求」の場合は、自賠責保険会社に対して行います

 

3.異議申立には、①新たな証拠、②生活の支障の資料が必要です

 

4.後遺障害の認定に対する異議申立の仕方

 

①認定結果の理由の分析 

・損害保険料率算出機構からの「認定票・通知書(別紙)」を分析します。

 

・加害者側の自賠責保険会社あてに理由開示の申し入れを書面で行い(自動車損害賠償補償法第16条の5)それを分析します。

 

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②認定に向け、裏付けとなる新たな証拠、生活の支障の資料の作成を依頼します。 

・症状を裏付けるための客観的な医学的所見(MRIなどの画像所見)

 

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③事故状況・診断書・診療報酬明細書・認定票・通知書(別紙)の記載などあらゆる方面から検討し、意見書(異議申立書)を作成します。

 

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④申し立て理由に応じて、必要であれば再度検査を受け、被害者の障害を更に詳しく書いた追加診断書などの書類、後遺障害の状況を明らかにしたMRI画像やレントゲン写真を添付して提出します。 

 


  ポイント 当事務所では、意見書(異議申立書)作成をサポートをいたします

 

 注意事 項 保険会社が行った、後遺障害の「事前認定」の認定結果に対する異議申立は、当事務所ではお取り扱いしておりません。

ポイント 申込み・問い合わせ先

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〒357-0044

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