交通事故損害賠償請求できるもの
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1⃣ 傷害事故の場合
1.治療費関係費
■治療費、施術費、入院費。診断書作成料など文書料。後遺障害が認定された場合は後遺障害診断書作成料
※ 治療費は、健康保険を使った場合、支払い済みの本人負担分も請求できます。
■入院中の特別室料や差額ベッド代は、原則認められません。(医師の指示等特別な理由があれば認められます)
2.付添費用
(1)入院付添費
(2)通院付添費
※ 医師の指示がある場合等、請求できます。
3.雑費
(1)入院雑費(入院中に必要になった日用雑貨や電話代など)
4.通院交通費(実費)
■タクシー、ハイヤーは傷害の部位・程度、年齢、交通の便等により相当性が認められる限度内です。領収書を保存しておきます。
■電車・バスは、通院日・運賃を記録しておきます。
■自家用車は、ガソリン代、高速代、駐車料金の実費です。
5.休業損害
■軽症の場合やむち打ち症で事故から3か月以上経過している場合などは「休業の必要性の証明」が必要です。
■医師に仕事内容をお話しし、現在の症状からして仕事を休んだり制限したりしなければならない旨の診断書を作成してもらいます。
■労災認定されて給与の一部が補てんされた場合は残りの部分のみです。
■入院中、通院中でも、勤務先から給与が支給されていた場合は、その分を請求することはできません。
6.その他
■重度の後遺障害のため、将来にわたって付添看護を要する場合は、将来の付添看護費(介護費)を、原則平均余命までの分、前払いしてもらえます。(中間利息分控除)
■装具購入費 義肢・義歯・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖等、医師が必要と認めた場合の実費。
■ケガのため進級が遅れた場合の学費
■弁護士費用
7.傷害慰謝料
8.後遺症慰謝料
①被害者本人の後遺症慰謝料
②近親者の慰謝料
9.後遺症による逸失利益
2⃣ 死亡事故の場合
1.~5. 上記 1⃣ 傷害事故の場合に同じ ※事故後入院治療等を行った場合です。
6.葬儀関係費用
■戒名・読経料、葬儀社に支払う費用。
7.死亡慰謝料
8.死亡による逸失利益(亡くならなければ将来得られていたはずの利益)
3⃣ その他の慰謝料
1.主婦(夫)の死亡・重度後遺症は、夫(妻)、子、父母に固有の慰謝料あり
2.子どもの死亡・重度後遺症は、両親、兄弟姉妹に固有の慰謝料あり
3.老人高齢者の死亡・重度後遺症は、同居の親族に固有の慰謝料あり
参考文献;公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部(2016)『民事交通訴訟損害賠償額算定基準』.
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