行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
□ 次のような場合は、「自賠責被害者請求」を検討します
相手(加害者)が「任意保険」に加入していない
☞ 加害者側が任意保険に入っていなかった場合、人身事故については被害者側から自賠責「損害賠償額(被害者請求)」の請求を行い、保険金を受け取ることができます。
※事故の状況によっては、加害者以外の相手に請求できることがあります(任意保険)
交通事故でケガをした、自分の過失割合が高い・・・
□自賠責保険からの給付は、重大な過失(70%以上の過失)があった場合のみの減額です
①(傷害)
■自賠責保険からの給付は、被害者の
・「過失が7割未満」であれば、全額が出ます。
・「7割以上10割未満」は2割減額
※20万円未満はその額。減額により20万円以下となるときは20万円
②(死亡・後遺障害)
■自賠責保険からの給付は、被害者の
・「過失が7割以上 8割未満」は2割減額
・「過失が8割以上 9割未満」は3割減額
・「過失が9割以上10割未満」は5割減額
□任意保険は「過失部分が過失相殺」されます。
□重大な過失の例
■自分が「歩行者」で被害にあったが、
・信号無視の横断だった
・横断禁止場所を横断した
・泥酔し道路に寝ていた
■運転中被害にあったが、
・一般道路で30㎞以上の速度違反だった
・高速道路で40㎞以上の速度違反だった
・信号無視で交差点に進入した
■自分が「自転車」で被害にあったが、
・酒酔い運転だった
※過失100%は自賠責でもでません。
交通事故に遭った、さしあたりの費用が必要・・・
☞ 被害者はすぐに治療費の支払等のお金が必要になります。その費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、「仮渡金請求」を行うことができます。
・死亡の場合290万円、傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円が請求できます。
・仮渡金は書類の提出から1週間程度で支払われます。
相手が過失ゼロを主張し、任意保険会社が治療費を支払ってくれない・・・
☞ 人身事故の場合は、被害者側から自賠責「損害賠償額(被害者請求)」の請求(
「内払請求」又は「仮渡金請求」)を行い、治療費の前払いや一時金の支払いを受けることができます。
「死亡事故」の場合は、なるべく早く被害者側から自賠責「仮渡金」の請求行い、その保険金を受け取ってから、改めて加害者に損害賠償請求すれば、経済的に余裕をもって交渉を進められます
・死亡の場合290万円が請求できます。
・仮渡金は書類の提出から1週間程度で支払われます。
治療が長引き全体の損害額が確定しない。治療費・生活費などに困っているが、相手側に誠意がなく、任意保険の内払いが受けられない・・・
☞ 被害者側から「内払請求」を行い、治療費の前払いを受けることができます。
・ 内払い制度とは、治療が長引き全体の損害額が確定しないため保険金がでない段階で、支払った治療費等が10万円以上になったら10万円単位で保険金の前払いを受ける制度のことをいいます。
・支払った治療費等が10万円を越えるたびに、内払請求ができます。
・自賠責保険の限度額である120万円を超えることはできません。
・書類の提出から約1ヶ月前後で支払われます。
後遺障害が残った 「後遺障害の認定手続」(被害者請求)
☞ 後遺障害が残ったときは、ケガに対する保険金とは別に保険金が請求できます。
・後遺障害認定申請をすべて相手側の任意保険会社に任せてしまう(事前認定)と、満足のいく等級認定が得られない可能性があります。
・こうした事態を避けるには、被害者が直接、自賠責保険会社に、自賠責被害者請求で後遺障害の認定を求めることができます。
「事前認定手続」による等級に異議はないが、任意保険会社との示談に時間がかかりそうなときは、自賠責の保険金が早く必要であれば、まず、任意保険会社で認められた等級で自賠責保険に保険金請求(自賠責被害者請求)することができます。
自賠責保険を請求できる者は、被害者または被害者の相続人、加害者です。
任意一括
■任意保険会社が任意保険と自賠責とをセットで対応するやり方です。
■任意保険会社が加害者に代理して示談交渉を行い、損害賠償額のうち自賠責保険で収まる部分は自賠責保険で支払われ、超えた部分を任意保険から支払います。
■加害者側の加入している人に保険会社が任意一括対応してくれるためには、加害者が任意保険に加入していることが前提です。
車両の損害は自賠責保険の対象ではありません。自賠責保険は人身傷害のみを対象としています。
当事務所では、自賠責保険の「被害者請求」をするお手伝いをいたします
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