交通事故損害賠償請求コンサルティング
☘ ご存知でしたか? 交通事故でケガ等をしたときの保険会社の提示する保険金は、裁判で被害者が請求することが認められた金額より低いと言われています。その訳(わけ)は・・・ |
□ 任意保険会社から損害賠償額が提示された。妥当か調べたい・・・
☘ 保険会社から提示された内容を確認し「慰謝料等損害賠償額請求できる金額」を計算します。
☘ 計算の仕方 ☞ 》交通事故損害賠償請求できる額の計算の仕方
当事務所では、保険会社にする交通事故慰謝料損害賠償請求(損害賠償請求通知書作成)をサポートします。
□ 自転車事故による紛争 □ 交通事故による物の損壊に関する紛争 □ 構内作業車両、建設機械車両の事故に関する紛争 について既に当事者間でもめているなど紛争の懸念もしくは紛争性のある事案につきましては、住所地が埼玉県及び隣接都県内の場合に限り、行政書士ADRセンター埼玉をご案内いたします。(自賠責保険の対象になる事故を除きます)
1. こんなときは、自賠責保険被害者請求をご検討ください
□ 相手(加害者)が「任意保険」に加入していない・・・
□ 相手が過失ゼロを主張し任意保険会社が治療費を支払ってくれない・・・
□ 双方がケガ、ご自分(被害者)の過失割合が高い
■ 自賠責保険からの給付は、被害者の過失が7割未満であれば、全額が出ます。任意保険への請求部分は過失部分が過失相殺されます。
□ 交通事故にあった。さしあたりの費用が必要・・・
■ 「仮渡金」は、当座の医療費、生活費、葬儀費などの出費に当てるために、一定の金額を速やかに支払います。
□ 傷害事故で治療が長引き、全体の損害額が確定しない。治療費・生活費などに困っている・・・
■ 内払い制度で支払った治療費等が10万円以上になったら10万円単位で保険金の前払いを受けることができます。
2. 後遺障害等級認定申請
□ 交通事故のケガが原因で後遺症が出た・・・
■ 事故から5か月目になったら、治療を受けても症状が残っているときは、後遺障害認定を受けるための準備(後遺症診断書、検査報告、画像)に被害者自身が動く必要があります。
■ 「交通事故後遺障害等級の認定請求の手続き」には二通りの方法があります。
① 一括対応してもらっていた任意保険会社にお任せし、代行して事務手続きを進めてもらう
② 被害者が自身で自賠責保険会社に申請する
※ いずれも、被害者が後遺障害に該当しないかどうか、自賠責保険会社(損害料率算出機構で審査)に認定を求める手続です。
3. 後遺障害の認定結果に対する異議申立
□ 後遺障害の認定結果に納得がいかない
■ 後遺障害は損害保険料率算出機構が後遺障害が実際にあるかどうか及びその等級の査定をして、認定するか否か及び等級を決定するものです。
■ 後遺障害を認めてもらえない、または、等級の査定結果に納得できない場合は、被害者側から「後遺障害の認定に対する異議申立」をすることができます。
4. 政府保障事業の申請
□ ひき逃げされた・・・
□ 加害車両が自賠責に入っていなかった・・・(期限切れなど)
□ 泥棒運転だった・・・
■ 政府保障事業の申請ができます。
■ 事故から3か月目くらいになったら申請します。
■ 請求手続は自賠責保険被害者請求と同じです。
■ 政府の自動車損害賠償保障事業請求が出来るのは「被害者」です。
■ 各保険会社へ請求書を提出(政府が委託)して行います。
■ 「仮渡金請求」や「内払金請求」の制度はありません。
■ 実際に支払がされるまで請求から半年~1年かかります。
■ 政府保障事業の請求できる期間は、事故発生日(後遺障害は症状固定日、死亡は死亡日)の翌日から3年(平成22年3月31日以前に発生した事故については2年)、または、加害者が判明してから3年です。
■ 時効中断の取り扱いがありません。
5. 交通事故慰謝料損害賠償請求サポート(損害賠償請求通知書作成)
□ ケガの状態が落ち着いてくると、任意保険会社から、先ず車の修理費用など「物損」について損害賠償のお話があります。
□ その後、入院通院慰謝料など「人損」部分のについて損害賠償のお話があります。
□ 交通事故の保険金(損害賠償額)については、算定基準(算定の目安)となるものが3っあります。
① 自賠責の算定基準(強制保険の「自動車損害賠償責任保険損害査定要綱」)
② 任意保険の算定基準(各損害保険会社が独自に定めている「自動車対人賠償保険支払基準」)
③ 弁護士基準;いわゆる「赤い本」(「民事交通訴訟損害賠償額算定基準」)
■ 最低は自賠責の算定基準、次は任意保険の基準、最高は弁護士基準です。
■ 一般的に、保険会社が最初に示してくる賠償額は最低基準である自賠責の基準に近いと言われています。
□ 申込書 (ダウンロードし印刷してご使用ください) |
お知らせ
本サービスは、都合により新規申し込み受付を中止しております。
令和1年5月9日
お知らせ
本サービスは、都合により新規申し込み受付を中止しております。
令和1年5月9日
お知らせ
本サービスは、都合により新規申し込み受付を中止しております。
令和1年5月9日
申込み・問い合わせ先
埼玉/行政書士渡辺事務所
☎・FAX 042-974-0617
◆ 受付時間 火~土 9:00~16:00
◆ 休業日 月曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)
その他、臨時に休業することがございます。
☘ お越しの際は、事前にお電話等にて来所日をご予約ください。